○久慈市教育委員会に対する事務委任に関する規則
平成20年3月13日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を久慈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 教育委員会に委任する事務は、岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例(平成11年岩手県条例第62号)別表第1の5の3の項及び6の2の項並びに別表第2の7の項に掲げる事務とする。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。