○消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成20年6月25日

告示第63号

(目的)

第1 この告示は、久慈市消防団の活動に積極的に協力している事業所又はその他の団体に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。

(2) 消防団協力事業所 市長が消防団活動に協力している事業所等として認定し、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。

(3) 消防団協力事業所表示証 事業所等に対して、消防団活動に協力する証として交付する表示証(以下「表示証」という。)をいう。

(4) 消防団長等 消防団長のほか、町内会長、自治会長等の消防団活動を支援する者をいう。

(表示証の交付申請及び推薦)

第3 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、市長に消防団協力事業所表示申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。

2 消防団長等は、表示証を交付する事業所等について市長に推薦することができる。

(認定基準)

第4 市長は、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、協力事業所の認定を行うものとする。

(1) 従業員が消防団員として相当数入団している事業所等

(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等

(3) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなどの協力をしている事業所等

(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、市長が特に優良と認める事業所等

(審査)

第5 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第4の基準に適合するかどうかについて審査を行うものとする。

(1) 第3に規定する申請又は推薦があった場合

(2) 市長が消防団活動に協力している事業所等であると特に認めた場合

(表示証の交付)

第6 市長は、審査の結果、協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等(消防関係法令に違反している事業所は除く。)に表示証(様式第2号)を交付するものとする。

2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、協議の上、他の市町村長と連名で、表示証を交付することができるものとする。

(表示証の表示)

第7 協力事業所は、表示証を交付した市名、交付された年月等を付して、表示証を表示することができる。

2 協力事業所として認めた事業所等が他の市町村にある場合は、前項の表示のほかに、当該事業所が所在する市町村等の名称も併せて付すことができる。

3 表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。

(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所

(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告

4 表示証の表示は、交付された表示証のほか、表示証寸法を同率に拡大又は縮小したものにより行うことができる。

(表示証交付整理簿の備え付け)

第8 市長は、消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第3号)を備え付け、表示証の交付に関する事業所の名称及び住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。

(表示有効期間)

第9 表示の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は第10の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、表示の有効期間は、当該総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。

2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第7に規定する表示を行うことができない。

3 市長は、認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。

(認定の取消し)

第10 市長は、協力事業所が事業を廃止し、又は休止したとき、第4に規定する基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたときその他協力事業所としての表示が適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、事業所等に対し、当該認定の取消しの理由を文書で通知するものとする。

2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を市長へ返還しなければならない。

(協力事業所の公表)

第11 市長は、協力事業所の名称、消防団への協力内容その他の事項について、広報等により公表するものとする。

(協力事業所の表彰)

第12 市長は、協力事業所を消防団規則(平成18年久慈市規則第166号)第15条の規定に基づき表彰することができる。

(補則)

第13 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

改正文(令和3年6月30日告示第98号)

令和3年7月1日から施行する。

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消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成20年6月25日 告示第63号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第2章
沿革情報
平成20年6月25日 告示第63号
令和3年6月30日 告示第98号