○久慈市議会の議員の議員報酬等に関する条例
平成20年9月16日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定により、市議会の議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の受ける議員報酬、期末手当及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬等)
第2条 議員等の受ける報酬及び手当は、議員報酬及び期末手当とする。
2 議員報酬は、月額とする。
(議員報酬等の額)
第3条 議員等の議員報酬は、別表第1のとおりとする。
2 前条第1項の期末手当の額は、一般職の職員の例による。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(平成18年久慈市条例第45号)第18条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の167.5」とする。この場合において、期末手当基礎額は、報酬月額及びその額に100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額とする。
(議員報酬等の支給方法)
第4条 議員等の議員報酬及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。ただし、月の初日から支給する以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
(費用弁償)
第5条 議員等が職務のため旅行したときは、その費用を弁償する。
(費用弁償に関する特例)
第6条 市議会の会議(市議会の委員会の会議を含む。以下同じ。)を行う場所から2キロメートル以上の地域に居住する議員等が、市議会の会議に出席した場合は、一般職の職員の市内旅行の旅費の額の例により費用を弁償し、及び市議会の会議の散会時刻の関係で宿泊を要する場合において、議長(市議会の委員会の会議にあっては、委員長)の承認を受けた者に対しては、実費に相当する額を支給する。ただし、当該実費に相当する額は、9,800円を上限とする。
2 議員等が、調査研修のため旅行する場合において、当該旅行における特別の事情又は当該旅行の性質上必要があるときは、前条の規定にかかわらず、費用弁償の額のうち、旅行者の申出を受けて議長が調整する部分の額を支給しないことができる。
(費用弁償の支給方法)
第7条 前2条の費用弁償の支給方法については、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前に改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年久慈市条例第43号)の規定により支給し、又は弁償するべき理由を生じた報酬、期末手当又は費用弁償については、なお従前の例による。
(特別職報酬等審議会条例の一部改正)
3 特別職報酬等審議会条例(平成18年久慈市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年久慈市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平成23年5月1日から平成24年3月31日までに支給する議員等の議員報酬の特例)
6 第3条第1項の規定にかかわらず、議員等の平成23年5月1日から平成24年3月31日までの期間に係る議員報酬は、市議会の議長にあっては月額347,400円、副議長にあっては月額297,900円、議員にあっては月額272,700円とする。
(平成29年1月1日から同年3月31日までに支給する議員等の議員報酬の特例)
7 第3条第1項の規定にかかわらず、議員等の平成29年1月1日から同年3月31日までの期間に係る議員報酬は、市議会の議長にあっては月額328,100円、副議長にあっては月額281,350円、議員にあっては月額257,550円とする。
附則(平成21年5月25日条例第14号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第18号)抄
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第13号)抄
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び次項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月26日条例第11号)
この条例は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第18号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第21号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第19条第2項第1号及び第2号の規定並びに第3条、第5条及び第7条の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成28年2月29日条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項第1号及び第2号の規定、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第3条第2項ただし書の規定並びに第5条の規定による改正後の久慈市議会の議員の議員報酬等に関する条例第3条第2項ただし書の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年12月14日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成28年12月14日条例第22号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の久慈市議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項ただし書の規定は平成30年12月1日から適用する。
(手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の久慈市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。
附則(令和3年11月26日条例第27号)
この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の久慈市議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項ただし書の規定は令和4年12月1日から適用する。
(手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の久慈市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月22日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の久慈市議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項ただし書の規定は令和5年12月1日から適用する。
(手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の久慈市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
名称 | 報酬 | |
市議会 | 議長 | 月額 386,000円 |
副議長 | 月額 331,000円 | |
議員 | 月額 303,000円 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 現地経費 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
岩手県外 | 岩手県内 | |||
市議会の議長 | 2,600円 | 13,100円 | 11,800円 | 2,600円 |
市議会の副議長及び議員 | 2,400円 | 12,000円 | 10,800円 | 2,400円 |
備考
1 現地経費、宿泊料及び食卓料以外の費用弁償の額は、一般職の職員と同一の額とする。
2 青森県八戸市及び三戸郡の町村は、岩手県内の市町村とみなす。
3 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、岩手県内に宿泊したものとみなす。