○木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱
平成20年8月28日
告示第83号
(目的)
第1 地域住宅計画に基づき、地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、旧基準木造住宅の耐震改修工事を実施する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 旧基準木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(在来軸組構法及び伝統構法の戸建住宅で、持家・貸家を問わない。)をいう。ただし、国、地方公共団体その他公共機関が所有するものを除く。
(2) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき行う耐震診断をいう。
(3) 判定値 財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法又は精密診断法による上部構造評点をいう。
(4) 耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事を含む改修工事をいう。
(補助金の交付の対象者)
第3 補助金の交付の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 旧基準木造住宅を所有する者(法人を除く。)で、耐震改修工事を行う者。
(2) 市税等を滞納していない者であること。
(補助金の交付の対象工事)
第4 補助金の交付の対象工事は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 耐震診断を実施し、判定値が1.0未満と診断された旧基準木造住宅について、判定値を1.0以上とする耐震改修工事であるもの。
(2) 耐震診断を実施し、重大な地盤・基礎の注意事項の指摘があった旧基準木造住宅について、注意事項を改善する耐震改修工事であるもの。(判定値が、工事後において1.0以上となるものに限る。)
(補助金の交付の対象経費)
第5 第1に規定する経費は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 耐震改修工事に係る工事費
(2) 耐震改修工事に係る設計・監理費及び補強計画に要する経費
(補助金の額)
第6 補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 補助対象経費の5分の4に相当する額以内の額。ただし、100万円(建築基準法施行細則(昭和47年岩手県規則第12号)第15条第1項に規定する多雪区域(以下「多雪区域」という。)で利用する場合は120万円)を限度とする。
(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額
2 補助金の交付に当たっては、あらかじめ前項第2号の額を差し引いて、同項第1号の額を交付するものとする。
(工事の着手)
第7 補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助対象者」という。)は、速やかに耐震補強工事に着手するものとする。
(中間検査)
第8 市長は、当該耐震改修工事が適正に行われているか、補助対象者に通知の上、その敷地内又は木造住宅の内部に立入り、中間検査を行うことができる。
2 市長は、前項の報告書その他の関係書類、現地調査等の結果により、当該耐震改修工事が適正に行われていないと認めるときは、当該耐震改修工事について補助対象者に指導を行うものとする。この場合において、補助対象者が指導に従わないときは、木造住宅耐震改修工事助成事業補助金(変更)交付決定を取り消すことができる。
(申請の取下期日)
第9 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
改正文(令和元年11月12日告示第61号)抄
令和元年10月1日以降の申請に係る補助金から適用する。
改正文(令和3年4月23日告示第62号)抄
令和3年4月23日から施行する。
別表(第10関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
1 固定資産課税台帳登録証明書(木造住宅耐震診断結果報告書等の写しを添付した場合を除く。) | 1部 | |||
2 木造住宅耐震診断結果報告書等の写し(第2第2号により行ったものに限る。) | 1部 | |||
3 耐震改修工事計画書 ア 案内図、平面図 イ 改修計画図、その他改修方法を示す図書 ウ 耐震改修後の建物についての耐震診断の総合判定(建築士の記名のあるものに限る。) エ 多雪区域の場合は多雪区域の判定(垂直積雪量の算定及び建築士の記名のあるものに限る。) | 1部 | |||
4 耐震改修工事費見積書(耐震改修工事とその他の部分を分けたもので、施工業者又は建築士の記名のあるものに限る。) | 1部 | |||
5 市税等の納税証明書 | 1部 | |||
6 その他市長が必要と認める書類 |
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規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類 | 木造住宅耐震改修工事助成事業補助金変更(中止、廃止)承認申請書 | 第2号 | 1部 | 変更(中止、廃止)の理由が生じた日から15日以内 |
1 耐震改修工事計画書 ア 案内図、平面図 イ 改修計画図、その他改修方法を示す図書 ウ 耐震改修後の建物についての耐震診断の総合判定(建築士の記名のあるものに限る。) | 1部 | |||
2 耐震改修工事費見積書(耐震改修工事とその他の部分を分けたもので、施工業者又は建築士の記名のあるものに限る。) | 1部 | |||
3 その他市長が必要と認める書類 |
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規則第13条第1項の規定による書類 | 木造住宅耐震改修工事助成事業補助金支払請求書 | 第3号 | 1部 | 事業完了後1月以内又は当該年度の3月20日のいずれか早い日(緊急支援事業にあっては事業完了後1月以内とする。) |
木造住宅耐震改修工事助成事業完了実績報告書 | 第4号 | 1部 | ||
1 工事請負契約書の写し(原本証明のあるものに限る。) | 1部 | |||
2 工事費請求書又は、領収書の写し(施工業者の発行したものに限る。) | 1部 | |||
3 工事写真(耐震改修工事の内容が確認できるもの。) | 1部 | |||
4 その他市長が必要と認める書類 |
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