○障害者計画等策定委員会要綱
平成20年10月1日
告示第90号
(設置)
第1 障害者基本法(昭和45年法律第84条)第11条第3項に規定する市町村障害者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条に規定する市町村障害福祉計画(以下「障害者計画等」という。)の策定に関する事項について広く意見を求めるため、久慈市障害者計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2 委員会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、必要の都度、市長が委嘱する。
(1) 関係団体の代表者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 識見を有する者
2 委員の任期は、意見を求められた障害者計画等の策定が終了したときまでとする。
(委員長)
第3 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4 委員会は、市長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5 委員会の庶務は、福祉事務所社会福祉課において処理する。
(補則)
第6 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
改正文(平成25年3月26日告示第26号)抄
平成25年4月1日から施行する。