○不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱

平成21年3月17日

告示第57号

(目的)

第1 この告示は、子どもを希望しているものの子どもに恵まれない夫婦に対し、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に係る費用の一部を助成することにより、特定不妊治療を受けた当該夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2 助成対象者は、特定不妊治療を受けた夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 夫又は妻のいずれか一方又は両方が特定不妊治療を開始した日以前から引き続き市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定による住民基本台帳に記載されている者であること。

(2) 岩手県不妊に悩む方への特定治療支援事業による助成金(以下「県助成金」という。)の交付を受けていること。

(3) 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。

(助成対象治療等)

第3 助成対象治療は、妻が妊娠することを目的として行う特定不妊治療(保険適用外診療のものに限る。)で岩手県が指定する医療機関において実施されたものとする。ただし、次に掲げる特定不妊治療は助成対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの

(2) 借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠出産するものをいう。)によるもの

(3) 代理母(夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠出産するものをいう。)によるもの

2 助成対象期間は、治療が開始された時点から当該治療が終了した時点までとする。ただし、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合(卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除く。)については、その中止までの期間を助成期間とする。

(助成の額及び助成回数)

第4 助成の額は、一の夫婦について、1回の治療につき当該夫婦が助成対象治療に要した費用(県助成金を除く。)又は10万円のいずれか低い額とする。ただし、当該助成対象治療を行うに当たり、主治医の治療方針に基づき、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)を併せて行った場合は、当該助成額に当該男性不妊治療に要した費用(県助成金を除く。)又は10万円のいずれか低い額を加算した額とする。

2 助成回数は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が、40歳未満であるときは6回(40歳以上であるときは3回)までとする。ただし、助成を受けた後に出産し、又は妊娠12週以降に死産に至った場合にあっては、当該出産又は死産の後に行う特定不妊治療に係る助成回数は、過去に受けた助成の回数と通算しないものとする。

(助成の申請等)

第5 助成を受けようとする者は、県助成金の交付決定通知書の交付を受けてから3月以内に不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 岩手県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書の写し

(2) 岩手県不妊に悩む方への特定治療支援事業交付決定通知書の写し

(3) 指定医療機関の発行した特定不妊治療費及び男性不妊治療費に係る領収書の写し

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6 助成金の交付を受けようとする者は、第5第2項に定める通知を受けた後、不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第7 市長は、偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けた者があると認めたときは、その者に対して助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(備付書類)

第8 市長は、不妊に悩む方への特定治療支援事業台帳(様式第4号)を整備し、保管するものとする。

(補則)

第9 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

平成21年4月1日から施行する。

改正文(平成23年4月26日告示第63号)

平成23年度分の助成金から適用する。

改正文(平成26年7月22日告示第123号)

平成26年4月1日から適用する。

改正文(平成26年10月30日告示第169号)

平成26年10月1日以降の申請に係る助成金から適用する。

改正文(平成28年8月5日告示第99号)

平成28年4月1日から適用する。

改正文(令和3年3月30日告示第43号)

令和3年3月30日から施行する。

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不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱

平成21年3月17日 告示第57号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第3章 保健衛生
沿革情報
平成21年3月17日 告示第57号
平成23年4月26日 告示第63号
平成24年9月5日 告示第110号
平成26年7月22日 告示第123号
平成26年10月30日 告示第169号
平成28年8月5日 告示第99号
令和3年3月30日 告示第43号