○消費生活相談員規則

平成21年5月29日

規則第18号

(設置)

第1条 消費生活に関する相談及び苦情を適切かつ迅速に処理し、消費者の利益の保護並びに市民生活の安定及び向上を図るため、消費生活相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(任用)

第2条 相談員は、消費生活問題に関し、知識経験を有する者のうちから市長が任用する。

2 相談員は、非常勤とする。

3 相談員の任期は、一会計年度内における1年以内の期間とする。ただし、再任されることができる。

(職務)

第3条 相談員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 消費生活に関する相談及び指導に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、第1条に規定する設置の目的を達成するために市長が必要と認めること。

(服務)

第4条 相談員は、その職務を行うに当たっては、上司の命令を受けるものとする。

2 相談員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第5条 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

消費生活相談員規則

平成21年5月29日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第6章 生活・安全
沿革情報
平成21年5月29日 規則第18号
令和2年3月23日 規則第17号