○消費生活相談員規則
平成21年5月29日
規則第18号
(設置)
第1条 消費生活に関する相談及び苦情を適切かつ迅速に処理し、消費者の利益の保護並びに市民生活の安定及び向上を図るため、消費生活相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(任用)
第2条 相談員は、消費生活問題に関し、知識経験を有する者のうちから市長が任用する。
2 相談員は、非常勤とする。
3 相談員の任期は、一会計年度内における1年以内の期間とする。ただし、再任されることができる。
(職務)
第3条 相談員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 消費生活に関する相談及び指導に関すること。
(服務)
第4条 相談員は、その職務を行うに当たっては、上司の命令を受けるものとする。
2 相談員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第5条 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。