○販路拡大支援事業補助金交付要綱

平成21年7月15日

告示第125号

(目的)

第1 販路拡大による地域産業の振興を図るため、市内事業者等が行う販路拡大事業に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市内事業者等 市内に事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者又はこれらの者が組織する団体をいう。

(2) 販路拡大事業 自社で新たに開発した商品、技術又は役務(以下「新商品等」という。)を紹介するために、次のいずれかに出展する事業をいう。

ア 販売することを主な目的としない展示会、商談会、見本市及び博覧会

イ その他市長が適当と認める販路拡大を目的とした催事等

(補助金の交付の対象及び補助額)

第3 第1に規定する経費は、販路拡大事業に要する経費のうち出展料金又はこれに類するもの(以下「対象経費」という。)とする。ただし、当該事業において国、県等からの補助金を受ける場合には、販路拡大事業に要する経費から国、県等の補助金額を差し引いた額とする。

2 補助額は、対象経費の3分の2に相当する額以内の額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。

3 補助金の交付の回数は、一の新商品等につき2回を限度とする。ただし、同一年度中における交付は、1回とする。

(承認の申請)

第4 補助金の交付を受けようとする市内事業者等は、販路拡大事業に申し込む14日前までに、販路拡大支援事業承認申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(承認の決定)

第5 市長は、第4の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査の上、適当と認めるときは承認の決定を行い、販路拡大支援事業承認通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(事業内容の変更等)

第6 第5の規定による承認通知を受けた市内事業者等は、事業の内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、販路拡大支援事業承認事項変更(中止、廃止)承認申請書(様式第4号)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(申請の取下げ期日)

第7 規則第8条第1項に規定する取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第8 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

改正文(令和3年6月30日告示第98号)

令和3年7月1日から施行する。

別表(第8関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

販路拡大支援事業補助金交付申請書

市長が必要と認める書類

第5号

1部

別に定める。

規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類

販路拡大支援事業計画変更(中止、廃止)承認申請書

市長が必要と認める書類

第6号

1部

別に定める。

規則第13条第1項の規定による書類

販路拡大支援事業補助金交付請求書

第7号

1部

別に定める。

1 事業実績書

第8号

1部

2 収支精算書

第9号

1部

3 対象経費の領収書の写し又はこれに類するもの

4 出展時の写真

5 その他市長が必要と認める書類

 

 

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販路拡大支援事業補助金交付要綱

平成21年7月15日 告示第125号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10編 業/第5章
沿革情報
平成21年7月15日 告示第125号
令和元年7月25日 告示第18号
令和3年6月30日 告示第98号