○木炭生産施設整備事業補助金交付要綱
平成21年11月25日
告示第165号
(目的)
第1 製炭経営の安定化及び木炭生産環境の近代化を図るため、生産組合が行う木炭生産施設整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 生産組合 3人以上の木炭を生産する者で組織する団体をいう。
(2) 木炭生産施設整備事業 次の設備を設置する事業をいう。
ア 大量製炭窯 大きさが奥行4.8メートル、横幅3.8メートル、腰高1.0メートル以上、かつ、8年以上の使用に耐えることができ、製炭を8年以上継続できる場所に設置する製炭窯をいう。
イ 木炭生産設備 炭切機、原木割り機等木炭生産の用途に供する設備をいう。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第3 第1に規定する経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
種類 | 経費 | 補助額 |
大量製炭窯 | 生産組合が大量製炭窯を市内に設置するのに要する資材費、労務費その他市長が必要と認める経費 | 当該経費の2分の1以内の額。ただし、大量製炭窯1基につき505,000円を限度とする。 |
木炭生産設備 | 市内の木炭生産施設に備え付ける木炭生産設備の購入に要する経費 | 当該経費の3分の1以内の額。ただし、木炭生産設備1台につき200,000円を限度とする。 |
(申請の取下期日)
第4 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
制定文 抄
平成21年度分の補助金から適用する。
改正文(平成28年7月14日告示第88号)抄
平成28年7月14日から施行する。
改正文(令和3年6月30日告示第98号)抄
令和3年7月1日から施行する。
別表(第5関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 木炭生産施設整備事業補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 生産組合の規約及び組合員名簿 |
| 1部 | ||
4 経費の見積書の写し |
| 1部 | ||
5 その他市長が必要と認める書類 |
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規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類 | 木炭生産施設整備事業計画変更(中止、廃止)承認申請書 | 第4号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 |
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規則第13条第1項の規定による書類 | 木炭生産施設整備事業補助金請求書 | 第5号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業実績書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支精算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 設置後の写真 |
| 1部 | ||
4 経費の領収書の写し |
| 1部 | ||
5 その他市長が必要と認める書類 |
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規則第15条に規定する書類 | 木炭生産施設整備事業補助金前金払請求書 市長が必要と認める書類 | 第6号 | 1部 |
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