○漁業集落排水区域内浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成22年3月31日
告示第15号
(目的)
第1 漁港、漁場及びその周辺の水域の汚濁を防止することで、水質の保全及び公衆衛生の向上に寄与するとともに、漁業集落の生活環境の保全を図るため、漁業集落排水区域のうち、漁業集落排水事業区域外において浄化槽を設置しようとする者が当該浄化槽の設置に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 漁業集落排水区域 漁業集落環境整備事業による汚水処理整備計画区域をいう。
(2) 漁業集落排水事業区域 漁業集落排水区域内において、漁業集落排水事業により集合の汚水処理を行う区域をいう。
(3) 浄化槽補助金交付要綱 浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成18年久慈市告示第106号)をいう。
(4) 浄化槽 浄化槽補助金交付要綱第2第1号に規定する浄化槽をいう。
(補助金の交付の対象)
第3 補助金の交付の対象は、市内の漁業集落排水区域のうち、漁業集落排水事業区域外において浄化槽を設置しようとする者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 当該年度において、浄化槽補助金交付要綱により補助金の交付を受け浄化槽を設置したもの
(2) 現に漁業集落環境整備事業が行われている地区又は漁業集落環境整備事業が終了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して3年以内の地区において浄化槽を設置しようとするもの
(補助金の額)
第4 補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用に係る額とし、別表第1の人槽区分の欄に掲げる区分に応じ、同表の補助金の額欄に定める額を限度とする。ただし、浄化槽の設置に要する費用が同表の標準工事費の欄の額に満たない場合は、浄化槽の設置に要する費用から浄化槽補助金交付要綱により受けた補助金の額及び漁業集落排水処理施設条例(平成18年久慈市条例第128号)第12条第1項に規定する分担金の額を差し引いた額を限度とする。
(申請の取下期日)
第5 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
(補則)
第7 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、上下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める。
制定文 抄
平成22年4月1日から施行する。
改正文(平成31年3月28日告示第90号)抄
平成31年4月1日から施行する。
改正文(令和3年6月30日告示第98号)抄
令和3年7月1日から施行する。
改正文(令和5年3月30日告示第67号)抄
令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4関係)
人槽区分 | 補助金の額 | 標準工事費 |
5人槽 | 460,000円 | 978,000円 |
6~7人槽 | 586,000円 | 1,188,000円 |
8~10人槽 | 880,000円 | 1,668,000円 |
別表第2(第6関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期限 | |
条例第4条の規定による書類 | 漁業集落排水区域内浄化槽設置整備事業補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
1 収支予算書 | 第2号 | 1部 | ||
2 浄化槽設置整備事業補助金交付決定書の写し |
| 1部 | ||
3 設置場所の見取図及び配置図 |
| 1部 | ||
4 設置に係る見積書の写し |
| 1部 | ||
5 浄化槽の構造図 |
| 1部 | ||
6 その他市長が必要と認める書類 |
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規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類 | 漁業集落排水区域内浄化槽設置整備事業変更(中止、廃止)承認申請書 市長が必要と認める書類 | 第3号 | 1部 | 理由が生じた日から15日以内 |
規則第13条第1項の規定による書類 | 漁業集落排水区域内浄化槽設置整備事業補助金請求書 | 第4号 | 1部 | 事業完了後1月以内又は当該年度の3月15日のいずれか早い日 |
1 収支精算書 | 第2号 | 1部 | ||
2 適正に設置工事が行われたことを証する施工状況の写真 |
| 1部 | ||
3 浄化槽整備士が適正な施工を確認したことを証するもの |
| 1部 | ||
4 補助事業者と浄化槽工事業者との工事請負契約書の写し |
| 1部 | ||
5 その他市長が必要と認める書類 |
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