○海女センター条例
平成22年6月28日
条例第9号
(設置)
第1条 北限の海女に関する伝統文化の継承を図るとともに、観光振興に寄与するため、海女センターを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
久慈市小袖海女センター | 久慈市宇部町第24地割110番地2 |
(事業)
第2条 海女センターは、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 観光及び海女に関する情報を提供すること。
(2) 地域の新鮮な海産物等を提供すること。
(3) 地域特産品等の販売促進に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第3条 海女センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(休館日)
第5条 海女センターの休館日は、1月1日とする。
(開館時間)
第6条 海女センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を臨時に変更することができる。
(使用等の許可)
第7条 海女センターの全部又は一部を独占して使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) その他海女センターの管理上適当でないと認めるとき。
3 指定管理者は、海女センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
第8条 海女センターにおいて、物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第9条 海女センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(3) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。
(4) 静粛を害し、他人に迷惑をかけること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(2) 第7条第3項の条件に違反したとき。
(4) 海女センターの管理上必要があると認めるとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(損害賠償等)
第11条 施設を汚損し、又は損傷した者は、指定管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。