○海女センター条例

平成22年6月28日

条例第9号

(設置)

第1条 北限の海女に関する伝統文化の継承を図るとともに、観光振興に寄与するため、海女センターを次のとおり設置する。

名称

位置

久慈市小袖海女センター

久慈市宇部町第24地割110番地2

(事業)

第2条 海女センターは、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 観光及び海女に関する情報を提供すること。

(2) 地域の新鮮な海産物等を提供すること。

(3) 地域特産品等の販売促進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第3条 海女センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(休館日)

第5条 海女センターの休館日は、1月1日とする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項の休館日以外の日において臨時に休館し、又は同項の休館日において臨時に開館することができる。

(開館時間)

第6条 海女センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を臨時に変更することができる。

(使用等の許可)

第7条 海女センターの全部又は一部を独占して使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 指定管理者は、前項の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) その他海女センターの管理上適当でないと認めるとき。

3 指定管理者は、海女センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

第8条 海女センターにおいて、物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(行為の禁止)

第9条 海女センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(3) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。

(4) 静粛を害し、他人に迷惑をかけること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(使用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条第1項又は第8条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、第7条第3項(第8条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは海女センターからの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 第7条第3項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正の手段により第7条第1項又は第8条第1項の許可を受けたとき。

(4) 海女センターの管理上必要があると認めるとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(損害賠償等)

第11条 施設を汚損し、又は損傷した者は、指定管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から、公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年久慈市条例第54号)第3条の規定に基づく最初の指定により市長が海女センターの指定管理者を指定するときまでの間は、第3条及び第4条の規定は、適用しない。この場合において、第5条第2項第6条第2項第7条第8条第1項第10条及び第11条の規定の適用については、第5条第2項中「指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」とあるのは「市長は、必要があると認めるときは」と、第6条第2項第7条第8条第1項第10条及び第11条中「指定管理者」とあるのは「市長」とする。

(平成27年3月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

海女センター条例

平成22年6月28日 条例第9号

(平成27年3月24日施行)