○母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱

平成22年6月23日

告示第65号

(目的)

第1 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父に対して母子家庭等高等職業訓練促進給付金(以下「職業訓練給付金」という。)及び高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)を支給することにより、当該母子家庭又は父子家庭の生活の負担の軽減を図るとともに、資格取得を容易にし、もって母子家庭又は父子家庭の福祉の増進に資することを目的とする。

(支給対象者)

第2 職業訓練給付金の支給対象者は、第3各号に掲げる資格の養成機関(以下「養成機関」という。)において修業を開始した日以後において、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、平成21年6月5日以後に修業している者(父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始した者)に限る。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給を受けている者又は児童扶養手当の支給要件と同様の所得水準の者。ただし、当該所得水準の算出に当たっては、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。

(3) 養成機関において1年(令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間に修業を開始する場合にあっては、6月)以上修業し、対象資格の取得が見込まれる者

(4) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者

(5) 過去に職業訓練給付金又は修了支援給付金を受給したことのない者

(6) 市内に住所を有する者

(7) 市税等を滞納していない者

2 修了支援給付金の支給対象者は、養成機関における修業を開始した日及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日において、前項各号のいずれにも該当する者をいう。

(対象資格)

第3 職業訓練給付金又は修了支援給付金(以下「職業訓練給付金等」という。)の支給となる資格(以下「対象資格」という。)は、次に掲げる資格とする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 介護福祉士

(4) 保育士

(5) 理学療法士

(6) 作業療法士

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生師

(11) 調理師

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資格

(支給期間等)

第4 職業訓練給付金の支給期間は、第2に規定する支給対象者が修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。ただし、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める期間とする。

(1) 平成24年3月31日までに修業を開始した母子家庭の母 修業する期間の全期間

(2) 職業訓練給付金の支給を受けている者で准看護師養成機関を修了したもののうち、看護師の資格を取得するために養成機関に引き続き修業するもの 令和3年4月1日以後の当該養成機関に修業する期間。ただし、当該期間と同日前に職業訓練給付金を支給された期間を合算した期間が48月を超えるときは、48月とする。

2 職業訓練給付金は、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月以降の各月において支給するものとする。ただし、支給すべき事由が消滅した場合には、その日の属する月まで支給するものとする。

3 修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。ただし、第1項第2号に該当する者にあっては、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以後に修了支援給付金を支給するものとする。

(支給額)

第5 職業訓練給付金等の支給額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、平成22年4月1日から平成22年6月22日までの間において、第2第1項に規定する支給対象者の要件を満たす者については、平成22年4月1日以降の支給要件を満たす日の属する月分から職業訓練給付金を支給するものとする。

(1) 職業訓練給付金

ア 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者(当該支給対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が職業訓練給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該職業訓練給付金の請求をする場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。次号において同じ。) 月額141,000円。ただし、平成24年度以降に入学する者は、月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額140,000円)

イ ア以外の場合 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額110,500円)

(2) 修了支援給付金

ア 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が修了支援給付金の支給の請求をする月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない場合 50,000円

イ ア以外の場合 25,000円

(支給申請)

第6 職業訓練給付金等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、支給申請書の提出は、次の各号に掲げる職業訓練給付金等の区分に応じて、当該各号に定める期間内に行うものとする。

(1) 職業訓練給付金 修業開始日から修了日まで

(2) 修了支援給付金 修了日以後その日から起算して30日を経過するまで

2 支給申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、申請者の同意のもとに公簿等により確認することができるときは、これを省略することができる。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修了支援給付金の申請にあっては、修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

(2) 申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写し、修了支援給付金の申請にあっては、申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

(3) 申請者の児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修了支援給付金の申請にあっては、修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の状況を証明できるものに限る。)

(4) 第5第1号アに掲げる者にあっては、当該支給対象者の属する世帯全員分の地方税法の規定による市税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類

(5) 第5第2号アに掲げる者にあっては、当該支給対象者の属する世帯全員分の地方税法の規定による市税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)の状況を証明できるものに限る。)

(6) 養成機関の長が証明する在学証明書その他入校又は入所を証明する書類、修了支援給付金の申請にあっては、養成機関における当該課程の修了証明書の写し

(支給の決定)

第7 市長は、申請者から支給申請書の提出があったときは、支給要件の審査を行い、支給の可否を決定し、支給することと決定したときは、母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(様式第3号)により、支給しないことと決定したときは、母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給却下通知書(様式第4号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(支給の請求)

第8 支給の決定を受けた者は、支給対象月満了ごとに母子家庭等高等職業訓練促進給付金等請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(受給者の状況確認等)

第9 市長は、職業訓練給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が養成機関に在籍していることを確認するため、受給者に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることができる。

(受給者の課税状況等の変更)

第10 受給者は、受給者若しくは受給者と住所を同じくする世帯の者(受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき又は世帯を構成する者(受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、やむを得ない事由がある場合を除き、14日以内に、母子家庭等高等職業訓練促進給付金等受給者課税状況等変更届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、職業訓練給付金等の変更が生じるときは、第7の決定を変更し、母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給決定変更通知書(様式第7号)により、速やかに当該受給者に通知するものとする。

(受給資格喪失の届出)

第11 受給者は、第2第1項に規定する支給要件に該当しなくなったときは、やむを得ない事由がある場合を除き、14日以内に、母子家庭等高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

(支給の取消)

第12 市長は、第11の規定による届出があったとき又は受給者が第2に規定する支給要件に該当しないと認められたときは、支給の決定を取り消し、母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給決定取消通知書(様式第9号)により、速やかに当該受給者に通知するものとする。

(修了後の実績報告)

第13 受給者は、養成機関におけるカリキュラムを修了したときは、母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給実績報告書(様式第10号)により、修了証明書の写し及び月別の出席日数を証明する書類等を添付して市長に提出しなければならない。

(不正利得の返還)

第14 市長は、偽りその他不正の手段により職業訓練給付金等の支給を受けていた者に対し、既に支給を受けた職業訓練給付金等の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第15 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

平成22年4月1日から適用する。

改正文(平成25年3月27日告示第34号)

平成25年4月1日から施行し、この告示による改正後の第5の規定は、平成24年8月1日から適用する。

改正文(平成26年9月2日告示第137号)

平成26年4月1日から適用する。ただし、第2第1項第1号の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。この場合において、この告示の施行の際現に久慈市に提出されている母子家庭等高等技能訓練促進費等の支給に関する申請書その他の書類は、改正後の告示の規程による申請書その他の書類とみなす。

改正文(平成27年12月28日告示第148号)

平成28年1月1日から施行する。ただし、この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

改正文(平成28年3月1日告示第17号)

平成28年4月1日から施行する。ただし、行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例によることとし、この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

改正文(平成28年5月17日告示第67号)

平成28年4月1日から適用する。

改正文(平成30年6月13日告示第70号)

平成30年4月1日から適用する。

改正文(平成31年3月5日告示第40号)

平成31年3月5日から施行する。

改正文(令和元年12月23日告示第78号)

令和元年12月23日から施行する。

改正文(令和3年3月23日告示第31号)

令和3年3月23日から施行する。この場合において、改正後の第5及び第6の規定は、令和3年8月1日以後の母子家庭等高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金について適用し、同日前に申請される母子家庭等高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金については、なお従前の例による。

改正文(令和3年4月9日告示第57号)

令和3年4月9日から施行する。

改正文(令和3年11月19日告示第144号)

令和3年11月19日から施行する。

改正文(令和5年12月22日告示第158号)

令和5年12月22日から施行する。

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母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱

平成22年6月23日 告示第65号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成22年6月23日 告示第65号
平成24年3月19日 告示第37号
平成25年3月27日 告示第34号
平成26年9月2日 告示第137号
平成27年12月28日 告示第148号
平成28年3月1日 告示第17号
平成28年5月17日 告示第67号
平成30年6月13日 告示第70号
平成31年3月5日 告示第40号
令和元年12月23日 告示第78号
令和3年3月23日 告示第31号
令和3年4月9日 告示第57号
令和3年11月19日 告示第144号
令和5年12月22日 告示第158号