○都市再生整備計画評価委員会要綱
平成22年8月12日
告示第81号
(設置)
第1 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「法」という。)第47条に規定する交付金の交付を受けて行った事業(以下「交付金対象事業」という。)について事後評価等を行うため、久慈市都市再生整備計画評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2 委員会は、次の事務を所掌する。
(1) 交付金事業の事後評価の手続及び都市再生整備計画(法第46条に規定するものをいう。)の目標の達成状況の確認に関すること。
(2) 今後のまちづくり方策等の内容に関すること。
(組織)
第3 委員会は、委員8人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市長が適当と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第4 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5 委員会は、市長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第6 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7 委員会の庶務は、産業経済部商工観光課において処理する。
(補則)
第8 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
制定文 抄
平成22年8月12日から施行する。
改正文(平成27年3月31日告示第36号)抄
平成27年4月1日から施行する。
改正文(平成30年6月29日告示第75号)抄
平成30年7月1日から施行する。
改正文(令和3年3月31日告示第46号)抄
令和3年4月1日から施行する。