○都市再生整備計画評価委員会要綱

平成22年8月12日

告示第81号

(設置)

第1 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「法」という。)第47条に規定する交付金の交付を受けて行った事業(以下「交付金対象事業」という。)について事後評価等を行うため、久慈市都市再生整備計画評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2 委員会は、次の事務を所掌する。

(1) 交付金事業の事後評価の手続及び都市再生整備計画(法第46条に規定するものをいう。)の目標の達成状況の確認に関すること。

(2) 今後のまちづくり方策等の内容に関すること。

(組織)

第3 委員会は、委員8人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市長が適当と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第4 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5 委員会は、市長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(意見の聴取)

第6 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7 委員会の庶務は、産業経済部商工観光課において処理する。

(補則)

第8 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

制定文 抄

平成22年8月12日から施行する。

改正文(平成27年3月31日告示第36号)

平成27年4月1日から施行する。

改正文(平成30年6月29日告示第75号)

平成30年7月1日から施行する。

改正文(令和3年3月31日告示第46号)

令和3年4月1日から施行する。

都市再生整備計画評価委員会要綱

平成22年8月12日 告示第81号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第5章
沿革情報
平成22年8月12日 告示第81号
平成27年3月31日 告示第36号
平成30年6月29日 告示第75号
令和3年3月31日 告示第46号