○予防接種事故災害補償要綱
平成22年12月24日
告示第117号
(趣旨)
第1 この告示は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入することに伴い、市が行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(補償の対象)
第2 市は、予防接種(第3に規定する予防接種をいう。以下同じ。)を行うことにより、補償対象者(第4に規定する補償対象者をいう。以下同じ。)が死亡し、又は障害(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)別表第2に規定する障害に限る。以下同じ。)の状態となった場合(この告示の施行後に発見された場合に限る。以下同じ。)において、当該補償対象者に対し、第5に規定する補償を行う。
(対象とする予防接種)
第3 補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が行政措置として行うすべてのものとする。
2 市が他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に規定する予防接種とみなす。
3 市が他の市町村から委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4 市が補償を行う補償対象者は、第3に規定する予防接種を受けたすべての者とする。
2 市は、補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5 補償基準及び補償金額は、次のとおりとする。
(1) 補償基準
ア 予防接種を受けたことによる補償対象者の事故を発見した日から180日以内に死亡し、又は障害の状態となった場合
イ 予防接種を受けたことによる補償対象者の事故が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 45,300,000円
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。)
(ア) 令の障害等級1級の場合 45,300,000円
(イ) 令の障害等級2級の場合 30,164,000円
(ウ) 令の障害等級3級の場合 23,027,000円
2 市は、死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。
(損害賠償の免責)
第6 市は、この告示による補償を行った場合においては、同一の事由については、その額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第7 この告示に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。
改正文(平成23年5月6日告示第70号)抄
平成23年4月1日以降に発見された事故から適用する。
改正文(平成24年5月1日告示第71号)抄
平成24年4月1日以降に発見された事故から適用する。
改正文(平成25年11月18日告示第124号)抄
平成25年10月1日以降に発見された事故から適用する。
改正文(平成26年4月24日告示第83号)抄
平成26年4月1日以降に発見された事故から適用する。
改正文(平成27年5月11日告示第54号)抄
平成27年4月1日以降に発見された事故から適用する。
改正文(平成28年9月23日告示第114号)抄
平成28年4月1日以降に発見された事故から適用する。
改正文(平成30年5月15日告示第64号)抄
平成30年4月1日以降に発見された事故から適用する。
改正文(令和元年5月17日告示第1号)抄
平成31年4月1日以降に発見された事故から適用する。
改正文(令和2年5月12日告示第72号)抄
令和2年4月1日以降に発見された事故から適用する。
改正文(令和5年6月1日告示第100号)抄
令和5年4月1日以降に発見された事故から適用する。