○市営建設工事請負契約に係る最低制限価格事務取扱要綱

平成23年1月26日

告示第8号

(趣旨)

第1 この告示は、市が一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)により工事の請負契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第2項(政令第167条の13により準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設ける際に必要な事項を定めるものとする。

(対象契約)

第2 最低制限価格を定める契約は、競争入札に付する設計額が130万円以上の工事の請負契約とする。ただし、最低制限価格を設定することが適当でないと市長が認めるときは、この限りでない。

(最低制限価格設定の周知)

第3 最低制限価格を設定したときは、一般競争入札にあっては公告により、指名競争入札にあっては指名通知により、当該入札について最低制限価格が設定されていることを周知するものとする。

(最低制限価格の算定方法)

第4 最低制限価格は、予定価格の算出の基礎となった直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額、共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額、現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額及び一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額の合計額を基に、予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当者が定める額とする。

2 前項の規定により算定することが困難なとき又は市長が特に必要があると認めるときは、請負契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当者が定める割合を予定価格に乗じて得た額とする。

制定文 抄

平成23年4月1日から施行し、同日以後に行われる公告その他契約の申込の誘引に係る契約から適用する。

改正文(平成23年9月26日告示第121号)

平成23年10月1日から施行する。

改正文(平成25年5月28日告示第73号)

平成25年6月1日から施行する。

改正文(平成29年3月31日告示第44号)

平成29年4月1日から施行する。

改正文(令和4年3月29日告示第40号)

令和4年4月1日から施行する。

市営建設工事請負契約に係る最低制限価格事務取扱要綱

平成23年1月26日 告示第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成23年1月26日 告示第8号
平成23年9月26日 告示第121号
平成25年5月28日 告示第73号
平成29年3月31日 告示第44号
令和4年3月29日 告示第40号