○東日本大震災に伴う市税の納期の特例に関する条例

平成23年4月26日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、東日本大震災に伴い、市民の市税の納付の便宜を図るため、市税条例(平成18年久慈市条例第76号)に規定する市税の納期の特例を定めるものとする。

(個人の市民税の納期)

第2条 平成23年度分の普通徴収の方法によって徴収する個人の市民税の納期は、市税条例第41条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 7月1日から8月1日まで

第2期 9月1日から同月30日まで

第3期 11月1日から同月30日まで

第4期 翌年1月1日から同月31日まで

(固定資産税の納期)

第3条 平成23年度分の固定資産税の納期は、市税条例第65条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 10月1日から同月31日まで

第4期 12月1日から同月26日まで

(軽自動車税の納期)

第4条 平成23年度分の軽自動車税の納期は、市税条例第80条の規定にかかわらず、6月1日から同月30日までとする。

この条例は、公布の日から施行する。

東日本大震災に伴う市税の納期の特例に関する条例

平成23年4月26日 条例第10号

(平成23年4月26日施行)

体系情報
第7編 務/第5章
沿革情報
平成23年4月26日 条例第10号