○後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成23年6月30日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、後期高齢者医療に関する条例(平成20年久慈市条例第3号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(過誤納金)
第2条 保険料の過誤納金については、地方税法(昭和25年法律第226号)に定める例により取り扱うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成23年6月30日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、後期高齢者医療に関する条例(平成20年久慈市条例第3号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(過誤納金)
第2条 保険料の過誤納金については、地方税法(昭和25年法律第226号)に定める例により取り扱うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。