○東日本大震災に伴う災害援護資金貸付金償還利子補給補助金交付要綱
平成23年5月26日
告示第79号
(目的)
第1 東日本大震災により被災した世帯(以下「被災世帯」という。)の経済的負担の軽減を図るために、東日本大震災により災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年久慈市条例第96号)に規定する災害援護資金(以下「災害援護資金」という。)の貸付けを受けた場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2 第1に規定する経費は、被災世帯が東日本大震災により貸付けを受けた災害援護資金につき支払った利子(延滞利子分を除く。)とし、これに対する補助額は、当該経費に相当する額とする。
(申請の取下期日)
第3 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
第4 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。
改正文(令和3年6月23日告示第86号)抄
令和3年7月1日から施行する。
別表(第4関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 東日本大震災に伴う災害援護資金貸付金償還利子補給補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 各償還期日の翌月の末日 |
1 元利償還金の償還を行ったことを証する書類 2 その他市長が必要と認める書類 | 1部 | |||
規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類 | 東日本大震災に伴う災害援護資金貸付金償還利子補給変更(中止、廃止)承認申請書 市長が必要と認める書類 | 第2号 | 1部 | 別に定める。 |
規則第13条第1項の規定による書類 | 東日本大震災に伴う災害援護資金貸付金償還利子補給補助金請求書 市長が必要と認める書類 | 第3号 | 1部 | 別に定める。 |