○スポーツ推進委員規則
平成23年9月6日
教育委員会規則第7号
体育指導委員規則(平成18年久慈市教育委員会規則第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、市民のスポーツの推進に関し、次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 市民の求めに応じてスポーツの実技の指導をすること。
(3) 学校その他行政機関の行うスポーツ行事又は事業に協力すること。
(4) 市民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。
(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。
(6) 市民に対し、スポーツについての理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市民に対しスポーツの推進のための指導及び助言をすること。
2 教育長は、委員が分担する地域又は職務を定めることができる。
(定数)
第3条 委員の定数は、20人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(服務)
第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例並びに教育委員会規則及び規定に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはいけない。
(研修)
第6条 委員は、常にその職務を行うために必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(秘密を守る義務)
第7条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成29年1月18日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。