○久慈市教育振興基本計画策定検討委員会要綱

平成23年8月22日

教育委員会告示第3号

(設置)

第1 久慈市教育振興基本計画(以下「教育振興基本計画」という。)の策定にあたり、教育に関する各界の意見を広く反映させるため、久慈市教育振興基本計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2 委員会の所掌事項は、教育委員会の諮問に応じ、本市の教育振興基本計画に関する事項を審議し、その結果を答申することとする。

(組織)

第3 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 教育関係者

(2) 知識経験者

(任期)

第4 委員の任期は、委嘱した日から教育振興基本計画の策定が完了した日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6 委員会は、委員長が招集する。ただし、最初に行われる会議は、教育長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席要請)

第7 委員長は、必要と認めるときは、関係者に対して会議への出席を要請し、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。

(補則)

第9 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

制定文 抄

平成23年8月22日から施行する。

改正文(平成27年3月25日教委告示第1号)

平成27年4月1日から施行する。

久慈市教育振興基本計画策定検討委員会要綱

平成23年8月22日 教育委員会告示第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成23年8月22日 教育委員会告示第3号
平成27年3月25日 教育委員会告示第1号