○久慈市水道事業給水停止に関する規程

平成23年9月6日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、久慈市水道事業給水条例(平成18年久慈市条例第183号)第39条第1号の規定による給水の停止(以下「停水」という。)に関し必要な事項を定める。

(督促及び催告)

第2条 水道料金等が納期限を過ぎてもなお納入されないときは、当該納期限後20日以内に未納通知書により督促する。

2 前項に規定する督促による水道料金等の納期限を過ぎ、かつ、水道料金等を3か月以上滞納している者に対しては、催告状により通知する。ただし、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が認めるときはこの限りでない。

(停水通知)

第3条 前条に規定する催告状による通知の納期限を過ぎてもなお料金を完納しない者に対しては、当該納期限の10日以後に停水通知書により停水を通知する。この場合において、停水予定日は、停水通知書の納期限後10日以後とする。

(停水の執行)

第4条 停水を執行したときは、停水の執行を受けた者(以下「停水者」という。)に給水停止処分通知書により通知する。

(停水の保留)

第5条 停水対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、停水の執行を保留することができる。

(1) 停水対象者が停水予定日の前日までに水道料金等の一部を納入し、残金について水道料金納入誓約書(別記様式。以下「納入誓約書」という。)を提出して料金の支払の約束をしたとき。

(2) その他市長が特に必要と認めたとき。

(停水の解除)

第6条 停水者が次の各号のいずれかに該当するときは、停水を解除する。

(1) 停水者が料金を完納したとき。

(2) 停水者が料金の一部を納入し、残金について納入誓約書を提出したとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

(誓約事項の不履行による停水)

第7条 第5条第1号又は前条第2号の規定により停水の執行を保留された者又は停水を解除された者が納入誓約書による誓約事項を履行しないときは、停水を執行する。

2 前項の規定による停水者に対しては、誓約事項の不履行による給水停止処分通知書により通知する。

(給水契約の解除)

第8条 停水を執行して14日以内に停水者が水道料金等の完納又は料金の一部を納入しないときは、給水契約を解除する。

この規程は、平成23年9月6日から施行する。

(平成27年3月23日水管規程第7号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

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久慈市水道事業給水停止に関する規程

平成23年9月6日 水道事業管理規程第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第5章 水道事業
沿革情報
平成23年9月6日 水道事業管理規程第2号
平成27年3月23日 水道事業管理規程第7号
平成31年3月29日 水道事業管理規程第1号