○工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成24年3月15日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。

(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

久慈地区拠点工業団地

久慈市長内町第28地割地内及び同町第35地割地内

100分の5以上

100分の10以上

久慈港半崎工業区域

久慈市夏井町閉伊口第8地割地内

久慈港諏訪下工業区域

久慈市長内町第40地割地内

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例の廃止)

2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成19年久慈市条例第17号)は、廃止する。

(平成29年11月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成24年3月15日 条例第4号

(平成29年11月22日施行)