○農林漁家民泊整備推進事業補助金交付要綱
平成24年1月24日
告示第3号
(目的)
第1 農林漁家民泊の受入態勢を強化し、市における教育旅行又はグリーン・ツーリズムの促進により、交流人口の拡大による地域振興を図るため、農林漁家民泊受入経営体に登録する個人(以下「構成者」という。)が農林漁家民泊整備推進事業を実施する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 農林漁家民泊受入経営体 農林漁家民泊の実践者若しくは今後農林漁家民泊を実践しようとする者等で構成される組織又は市長が適当と認める組織をいう。
(2) 農林漁家民泊整備推進事業 旅館業法の許可を要しない民泊又はホームステイといった形態で民泊を実践するため、構成者が所有する現住家屋等(離れを含む。)のうち、侍浜町若しくは山形町に所在するもの又は市長が必要と認めるものの設備を改修するとともに、将来旅館業法に基づく営業許可の取得を目指す事業をいう。
(補助金の交付の対象)
第3 補助金の交付の対象者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に在住し、かつ、市内に住所を有する農林漁家民泊経営体に加入する者
(2) 農林漁家民泊を実践している者又は今後実践しようとする者
(3) 旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく簡易宿所営業等の許可の取得等を目指す者
(4) 市又は加入する農林漁家民泊経営体から農林漁家民泊の要請があった場合に受入を承諾できる者
(5) 農林漁家民泊を5年以上継続して実施できる者
(6) 過去に本事業を活用していない者又は過去に本事業を活用した者で当該事業の完了から15年以上を経過したもの
2 第1に規定する経費は、構成者が所有する現住家屋等の改修等に係る工事費、設計費及び監理費(以下「工事費等」という。)とする。ただし、次に掲げる経費は、補助金の対象としない。
(1) 外壁の塗装、屋根の葺き替えその他民泊の受入に関係のない工事費等
(2) 他の補助金の交付を受ける改修事業に係る工事費等
(補助金の額)
第4 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額とする。ただし、1構成員当たり50万円を限度とする。
(補助事業に要する経費の配分の軽微な変更)
第5 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、第3に規定する経費の20%を超える増減以外の変更又は事業中止若しくは新規実施以外の変更とする。
(申請の取下期日)
第6 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
制定文 抄
平成23年度分の補助金から適用する。
改正文(令和3年6月30日告示第98号)抄
令和3年7月1日から施行する。
改正文(令和5年3月23日告示第32号)抄
令和5年4月1日から施行する。
別表(第6関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期限 | |
規則第4条の規定による書類 | 農林漁家民泊整備推進事業補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 事業誓約書 | 第4号 | 1部 | ||
4 改修工事費見積書 | 1部 | |||
5 構成員から経営体に対して提出を受けた事業誓約書の写し | 1部 | |||
6 改修箇所に係る図面 | 1部 | |||
7 改修前の写真 | 1部 | |||
8 その他市長が必要と認める書類 | ||||
規則第6条第1項第1号から第3号までに規定する書類 | 農林漁家民泊整備推進事業変更(中止、廃止)承認申請書 | 第5号 | 1部 | 変更(中止、廃止)の理由が生じた日から14日以内 |
1 事業変更計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支変更予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 規則第4条の規定による書類に添付する書類3から6までのうち該当する書類(新規実施、中止、大幅な増減等重要な変更が生じる場合に限る。) | 1部 | |||
4 その他市長が必要と認める書類 | ||||
規則第13条第1項の規定による書類 | 農林漁家民泊整備推進事業補助金請求書 | 第6号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業実績書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支決算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 改修工事費請求書又は領収書の写し | 1部 | |||
4 工事完成写真(構成員ごとに改修工事の内容が確認できるもの。) | 1部 | |||
5 その他市長が必要と認める書類 |