○生活再建住宅支援事業補助金交付要綱
平成24年3月2日
告示第21号
(目的)
第1 東日本大震災により被災した住宅の早期復興に資するため、被災者が市内における自己の居住の用に供する住宅の建設等を目的に融資機関から借入れした場合に要する経費、被災住宅の補修若しくは改修又は被災宅地の復旧工事等を行う場合に要する経費及び民間賃貸住宅等の家賃に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び津波並びに平成23年4月7日に発生した余震による災害をいう。
(2) 新住宅債務 自ら居住していた住宅に被害を受けた者(東日本大震災により住宅に被災を受けてり災証明又は被災を証明する書類の交付を受けた者又はその家族。以下「被災者」という。)(令和3年4月1日以後の申請にあっては、被災者住宅再建支援事業補助金交付要綱(平成24年久慈市告示第88号)による補助金の交付決定を受けた者又はその家族に限る。)が、市内に自ら居住するための住宅の建設若しくは購入(以下「新築」という。)又は補修若しくは改修(増改築を含む。以下同じ。)を目的に借入れをした資金(令和3年4月1日以後の申請にあっては、住宅の新築を目的に借入れをした資金に限る。)であって、平成23年3月11日以降第3に定める期間に金銭消費貸借契約を締結したものをいう。
(3) 既往住宅債務 被災者であり、かつ、市内に自ら居住するための住宅に係る新住宅債務を有する者が、住宅の新築、補修又は改修を目的に借入れをした資金であって、平成23年3月11日以前に金銭消費貸借契約を締結したものをいう。
(4) 復興住宅新築 住宅を滅失した被災者(住宅をやむを得ず解体した者及び住宅が居住不能になったものを含む。)が、県内に自ら居住するために行う住宅の新築をいう。
(5) 家賃助成 県内で住宅を滅失した被災者(住宅をやむを得ず解体した者及び住宅が居住不能になった者を含む。)が、市内に自ら居住するための民間賃貸住宅又は災害公営住宅の家賃に対する補助をいう。
(補助金の交付対象)
第3 この補助金の交付対象は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号の表に掲げるとおりとする。
(1) 利子補給
交付対象事業 | 被災者の証明等 | 借入先 | 期間 |
新築 | り災証明等及び被災者住宅再建支援事業補助金交付要綱による補助金の交付決定を受けた者であることが確認できる書類 | 独立行政法人住宅融資支援機構(以下「機構」という。)及び民間金融機関等 | 令和5年3月31日まで |
補修又は改修 | り災証明等 | 機構及び民間金融機関等 | 令和3年3月31日まで |
既往住宅債務 | り災証明等及び被災者住宅再建支援事業補助金交付要綱による補助金の交付決定を受けた者であることが確認できる書類 | 借り入れた金融機関等 | 令和5年3月31日まで |
(2) 復興住宅新築
交付対象事業 | 被災者の証明等 | 交付対象 | 期間 |
復興住宅新築 | り災証明等及び被災者住宅再建支援事業補助金交付要綱による補助金の交付決定を受けた者であることが確認できる書類 | 被災者が行う復興住宅新築で、次のいずれかに該当するものとする。 ア バリアフリー対応 評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5の9の9―1(4)ハ等級3の基準を満たすもの(既存住宅の購入にあっては、同基準第5の9の9―1(4)ハ等級3の基準を満たすもの) イ 県産材使用 10立方メートル以上の県産材(岩手県産材認証推進協議会が実施する県産材の産地証明により、県産材として証明されたもの又は市町村長が認めたものに限る。)を使用するもの | 令和5年3月31日まで |
(3) 家賃助成
交付対象事業 | 被災者の証明等 | 交付対象 | 期間 |
応急仮設住宅等からの移転者が入居する民間賃貸住宅又は災害公営住宅の家賃 | り災証明等 | 岩手県内で住宅を滅失した被災者(住宅をやむを得ず解体した者及び住宅が居住不能になったものを含む。)が、市内の民間賃貸住宅又は災害公営住宅に入居した世帯に対し家賃の一部を助成する。 | 令和4年3月31日まで |
(補助金の算定方法)
第4 この補助金の交付額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号の表に掲げるとおりとする。
(1) 利子補給
交付対象事業 | 算定方法 |
新築 | ア 補助限度額となる対象工事費は、建設資金又は購入資金の1,460万円を上限とする。ただし、借入額が補助限度額を下回る場合は、借入額を上限とする。 イ 金利は、2.0パーセントを上限とする。ただし、借入利率が金利を下回る場合は、借入利率を上限とする。 ウ 利子補給期間は、借入金の第1回目の償還日から、当該償還日から起算して10年を経過する日又は120回目(120回に満たない場合は、最終回)の償還が終了する日のいずれか早い日までとし、支払予定利子額の合計額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を一括して補助する。 |
補修又は改修 | ア 補助限度額となる対象工事費は、補修資金の640万円を上限とする。ただし、借入額が補助限度額を下回る場合は、借入額を上限とする。 イ 金利は、1.0パーセントを上限とする。ただし、借入利率が金利を下回る場合は、借入利率を上限とする。 ウ 利子補給額は、1月1日から同年12月31日までの期間における補助対象経費から他の補助金等を控除した額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。 エ 利子補給期間は、借入金の第1回目の償還日から、当該償還日から起算して10年を経過する日又は120回目(120回に満たない場合は、最終回)の償還が終了する日のいずれか早い日までとする。 |
既往住宅債務 ※右欄のうち、ア又はイにより算出 | ア 既往住宅債務の最終償還日までの償還予定表がある場合は、既往住宅債務の償還予定表に記載された新住宅債務の金銭消費貸借契約日の属する月から5年又は60回(60回に満たない場合は、最終回)のうちいずれか早いものの支払予定利子額の合計額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を一括して補助する。 イ 既往住宅債務の最終償還日までの償還予定表がない場合は、新住宅債務の金銭消費貸借契約日の前月末日の既往住宅債務の融資残高Aを次の①から④の条件により償還した場合の第1回から第60回(60回に満たない場合は、最終回)までの利子額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を一括して補助する。 ① 償還方法 元利均等毎月償還 ② 金利 基準日現在の既往住宅債務の金利 ③ 償還回数 新住宅債務に係る金銭消費貸借契約日の属する月から既往住宅債務の最終償還日の属する月までの月数 ④ 毎月償還額及び利子額の計算方法 (ア) (イ) 上記のうち利子額=(毎月の償還日直前の融資残高)×(金利/100)/12 ウ 利子補給額は、対象者が上記新築又は補修により借り入れた額を超えないものとする。 |
(2) 復興住宅新築
交付対象事業 | 算定方法 |
復興住宅新築 | ア 復興住宅新築の補助金の額は、次に掲げる経費の合計とし、130万円を上限とする。 ① バリアフリー対応経費 補助金の額は、住宅の床面積ごとに、それぞれ次に掲げる額のいずれかとする。 (ア) 75平方メートル未満の場合 40万円 (イ) 75平方メートル以上120平方メートル未満の場合 60万円 (ウ) 120平方メートル以上の場合 90万円 ② 県産材使用経費 補助金の額は、県産材の使用量ごとに、それぞれ次に掲げる額のいずれかとする。 (ア) 10立方メートル以上20立方メートル未満の場合 20万円 (イ) 20立方メートル以上30立方メートル未満の場合 30万円 (ウ) 30立方メートル以上の場合 40万円 イ 復興住宅新築の補助は、①~②の工事ごとに1住戸につき1回とする。 |
(3) 家賃助成
交付対象事業 | 算定方法 |
民間賃貸住宅 | ア 市内に自ら居住するための民間賃貸住宅の家賃助成は、次に掲げる経費とする。 ① 家賃の月額の2分の1以内の額で、3万円(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を上限とする。 ② 期間は、令和4年3月31日までの間で60月分を限度とする。 イ 家賃の助成は、被災した住宅の世帯主に対するものとし、1年度内に2回以下の回数で行う。 |
災害公営住宅 | ア 市内の災害公営住宅の家賃助成は、次に掲げる経費とする。 ① 家賃の月額の2分の1以内の額で、2万円(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を上限とする。 ② 期間は、令和4年3月31日までの間で60月分を限度とする。 イ の助成は、被災した住宅の世帯主に対するものとし、年度内2回以内の回数で行う。 |
(繰上償還)
第5 第3第1号に規定する新築事業以外の補助金の交付を受けた者が繰上償還を行ったときは、繰上償還報告書(様式第1号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更)
第6 規則第6条第1項第2号に規定する変更は、交付対象事業の新設又は廃止を伴わない事業内容の変更で、交付決定額に変更が生じない変更とする。
(申請の取下期日)
第7 規則第8条第1項に規定する取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
制定文 抄
平成23年3月11日から適用する。
改正文(平成26年3月31日告示第73号)抄
平成26年4月1日から施行する。
改正文(平成29年2月20日告示第18号)抄
平成29年2月20日から施行する。
改正文(平成31年2月27日告示第35号)抄
平成31年2月27日から施行する。
改正文(令和3年4月26日告示第63号)抄
令和3年4月26日から施行する。
別表(第8関係)
条項 | 事業区分 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 利子補給 | 生活再建住宅債務利子補給金交付申請書 | 第2号 | 1部 | 令和5年3月31日まで |
1 り災証明書等 | 1部 | ||||
2 金銭消費貸借契約書の写し | 1部 | ||||
3 返済予定表(新住宅債務又は既往住宅債務) | 1部 | ||||
4 既往住宅債務の返済残額を証明するもの(既往住宅債務の場合) | 1部 | ||||
5 その他市長が必要と認める書類 | |||||
復興住宅新築 | 生活再建住宅支援事業補助金交付申請書 | 第3号 | 1部 | ||
1 り災証明書等 | 1部 | ||||
2 設計図書又は施工箇所の見取図 | 1部 | ||||
3 工事見積書等(県産材使用工事とその他工事部分を分けたもの) | 1部 | ||||
4 バリアフリー基準を満たすことを証明する書類 | 1部 | ||||
5 その他市長が必要と認める書類 | |||||
家賃助成 | 生活再建住宅支援事業補助金交付申請書 | 第3号 | 1部 | 令和3年3月31日まで | |
1 り災証明書 | 1部 | ||||
2 賃貸住宅契約書 | 1部 | ||||
3 賃貸住宅の位置図 | 1部 | ||||
4 その他市長が必要と認める書類 | |||||
規則第6条第1項第2号の規定による書類 | すべての事業 | 生活再建住宅支援事業補助金交付変更承認申請書 | 第4号 | 1部 | 令和5年3月31日まで |
1 変更内容を証する書類の写し | 1部 | ||||
2 その他市長が必要と認める書類 | |||||
規則第13条第1項の規定による書類 | 利子補給 | 生活再建住宅債務利子補給金請求書 | 第5号 | 1部 | 令和5年3月31日まで |
借入金償還済証明願及び証明書(新築以外) | 第6号 | 1部 | |||
復興住宅新築 | 生活再建住宅支援事業補助金請求書 | 第7号 | 1部 | ||
1 生活再建住宅支援事業完了報告書 | 第8号 | 1部 | |||
2 工事完成図書 | 1部 | ||||
3 工事費請求書又は領収書 | 1部 | ||||
4 工事中の写真又は完成写真 | 1部 | ||||
5 その他市長が必要と認める書類 | |||||
家賃助成 | 生活再建住宅支援事業補助金請求書 | 第7号 | 1部 | 令和4年3月31日まで | |
1 生活再建住宅支援事業工事完了報告書 | 第9号 | 1部 | |||
2 家賃の領収書 | |||||
3 その他市長が必要と認める書類 |