○地上デジタル放送用チューナー無償給付実施要綱

平成24年3月13日

告示第33号

(目的)

第1 この告示は、地上デジタル放送用チューナー(以下「チューナー」という。)を無償で給付することにより、住民の地上デジタルテレビ放送への円滑な対応を促し、東日本大震災からの復興及び地域の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者世帯 65歳以上の者のみで構成される世帯をいう。

(2) 障害者世帯 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第5条第1項の規定により療育手帳の交付を受けている者が属する世帯をいう。

(3) 被災世帯 東日本大震災により被災したことに伴い、り災証明書の交付を受けた世帯をいう。

(4) 町内会等 地域住民の福祉の増進を図ることを目的として市内の一定の区域に住所を有する住民により組織されている町内会、自治会その他の住民の自主的な組織(商工業者等の振興を図ることを目的として組織された団体を除く。)のうち、市長が適当と認めるものをいう。

(5) 給付対象世帯 高齢者世帯、障害者世帯、被災世帯、町内会等その他市長が特に必要と認める世帯をいう。

(給付の対象者)

第3 チューナーの給付を受けることができる者は、市内に住所を有し、かつ、地上デジタルテレビ放送に未対応の受信機器を所有している者のうち、給付対象世帯に属している者とする。

(給付の申請)

第4 チューナーの給付を受けようとする者は、地上デジタル放送用チューナー無償給付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(給付の決定)

第5 市長は、第4の規定による申請があったときは、申請の内容を審査のうえ、給付の可否を決定し、給付を決定した者にチューナーを給付する。この場合において、給付の決定の通知は、チューナーの給付によって代えるものとする。

2 前項の審査の結果、チューナーの給付を行わないと決定した者には、地上デジタル放送用チューナー無償給付不承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(給付の条件)

第6 チューナーの給付台数は、1世帯につき1台とする。

2 チューナーの給付は、市長が別に定める場所において行う。

3 給付したチューナーの取付けは、チューナーの給付を受けた者が自己の負担により行うものとする。

4 給付したチューナーの取付方法、使用方法その他のチューナーに関する事項の問い合わせについては、チューナーの給付を受けた者において、チューナー製造会社に対して行うものとする。

5 給付したチューナーが不要になったときは、チューナーの給付を受けた者が自己の負担により処分するものとする。

(転売等の禁止)

第7 チューナーの給付を受けた者は、給付を受けたチューナーの転売、貸付及び譲渡をしてはならない。

(チューナーの返還)

第8 チューナーの給付を受けた者が偽りその他不正の手段により給付を受けたことが判明したとき又は第7の規定に違反したときは、給付を受けたチューナー又はその実費を市長に返還しなければならない。

改正文(令和3年6月30日告示第98号)

令和3年7月1日から施行する。

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地上デジタル放送用チューナー無償給付実施要綱

平成24年3月13日 告示第33号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第1章 地域振興
沿革情報
平成24年3月13日 告示第33号
令和3年6月30日 告示第98号