○障害者相談員設置要綱
平成24年3月30日
告示第48号
(設置)
第1 身体障害者及び知的障害者(以下「障害者」という。)の更生援護の相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力及び障害者の福祉の増進に資することを目的として、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3の規定に基づく身体障害者相談員及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づく知的障害者相談員(以下「障害者相談員」という。)を置く。
(委嘱)
第2 市長は、人格識見が高く、社会的信望があり、障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、地域の実情に精通している者のうちから、障害者相談員として適当と認められる者に対して、障害者相談員を委嘱する。
(活動)
第3 障害者相談員の活動は、次に掲げるとおりとする。
(1) 障害者地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
(2) 障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。
(3) 障害者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 障害者に対する住民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する活動に関すること。
(関係機関との連携)
第4 障害者相談員は、その活動を行うに当たっては、民生委員・児童委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならないものとする。
(服務)
第5 障害者相談員は、活動上知ることができた秘密を他に漏らしてはならない。障害者相談員を退いた後も、同様とする。
2 障害者相談員は、その活動を行うに当たり、障害者相談員であることを証明する障害者相談員証(様式第1号。以下「証票」という。)を携帯するものとし、関係者から請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 障害者相談員は、解嘱があったときは、前項の証票を速やかに市長に返還するものとする。
(任期)
第6 障害者相談員の委嘱の期間は、2年とする。ただし、補欠の障害者相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
(活動の記録及び報告)
2 障害者相談員は、障害者相談指導記録簿(様式第4号)に相談活動状況を記録し、整備しておくものとする。
(補則)
第8 この告示に定めるもののほか、障害者相談員に関し必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
平成24年4月1日から施行する。
改正文(令和2年3月31日告示第51号)抄
令和2年4月1日から施行する。