○自家消費型再エネ発電システム導入促進事業補助金交付要綱

平成24年3月30日

告示第49号

(目的)

第1 環境負荷の少ない再生可能エネルギーの地産地消及び地域経済の循環を促進するため、施設等に対する太陽光発電システムの設置に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施設等 住宅、店舗、事業所等において、50キロワット未満の電力契約を締結している建物とその敷地等をいう。

(2) 太陽光発電システム 太陽光パネルを利用して電気を発生させるための設備及びこれに附属する設備で、商用電力と連系し、自家使用を超える余剰分については、一般送配電事業者に売電することができるシステムをいう。

(3) オンサイトPPAモデル事業 発電事業者が市内の施設等に太陽光発電システムを自らの費用により設置し、所有及び維持管理をした上で、当該太陽光発電システムから発電された電力を当該施設等に供給する事業をいう。

(補助金の交付の対象者)

第3 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市税を滞納していない者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、第1号から第3号までのいずれかに該当する者であって、過去にこの告示による補助金の交付を受けたものに対しては、補助金を交付しない。

(1) 市内に住所を有し、一般送配電事業者と系統連系及び余剰電力の売電に関する契約を締結しようとする者のうち、自らが居住し、又は居住しようとする市内の施設等に自家消費を前提として太陽光発電システムを設置しようとするもの

(2) 市内に住所を有し、一般送配電事業者と系統連系及び余剰電力の売電に関する契約を締結しようとする者のうち、自らが居住する目的で太陽光発電システムが設置された市内の施設等を購入しようとするもの

(3) 市内に事業所の用に供する施設等を有し、一般送配電事業者と系統連系及び余剰電力の売電に関する契約を締結しようとする者のうち、当該施設等に自家消費を前提として太陽光発電システムを設置しようとするもの

(4) 市内に本店、支店、営業所等を有し、市内に所在する施設等においてオンサイトPPAモデル事業を実施しようとする発電事業者

(補助金の交付の対象経費)

第4 第1に規定する経費は、次の各号のいずれにも該当する太陽光発電システムを設置する場合に要する経費とする。

(1) 市内に本店、支店、営業所等を有する販売店又は施工業者等と工事請負契約等を締結して設置する、若しくは設置されたもの又はオンサイトPPAモデル事業を実施しようとする発電事業者自らが設置するもの

(2) 市内に所在する施設等に設置する、又は設置されたもの

(3) 施設等への設置に適し、かつ、太陽光パネルの最大出力(太陽光発電システムを構成する太陽光パネルモジュールの公称最大出力の合計値で、キロワット単位とし、小数点以下第2位未満を切り捨てたものをいう。)又はパワーコンディショナーの定格出力合計値(キロワット単位とし、小数点以下第2位未満を切り捨てたものをいう。)のいずれか低い出力(以下「補助対象導入量」という。)で、50キロワット未満であるもの

(4) 未使用品であるもの

(補助金の額)

第5 補助金の額は、次の表の左欄に掲げる補助対象導入量に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額とする。

補助対象導入量

補助額

10キロワット未満

補助対象導入量に1万円を乗じて得た額

10キロワット以上50キロワット未満

補助対象導入量のうち自家消費分に相当する出力に1万円を乗じて得た額

(補助金の利用の承認申請)

第6 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自家消費型再エネ発電システム導入促進事業補助金利用承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 太陽光発電システムを設置しようとする施設等の位置図及び設置予定箇所の写真

(2) 太陽光発電システムの設置に要する費用の内訳が記載された見積書、工事請負契約書又は施設等の売買契約書の写しその他太陽光発電システムの設置経費が確認できる書類

(3) 発電事業者と施設等の電力契約者が交わすオンサイトPPAモデル事業に係る電力供給契約書の写し(オンサイトPPAモデル事業を実施する場合に限る。)

(4) 太陽光発電システムを構成する機器の型式及び出力等が確認できる書類の写し

(5) 適正導入量計算書(様式第2号)(補助対象導入量が10キロワット以上50キロワット未満の太陽光発電システムを導入する場合に限る。)

(6) その他市長が必要と認める書類

(利用承認決定)

第7 市長は、第6の規定による補助金の承認申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付要件を満たすものと認めるときは、自家消費型再エネ発電システム導入促進事業補助金利用承認通知書(様式第3号)により、補助金の交付要件を満たしていないと認めるときは、自家消費型再エネ発電システム導入促進事業補助金利用不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(変更承認申請等)

第8 第7の規定により利用承認決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、申請した内容を変更する場合又は太陽光発電システムの設置を中止しようとするときは、速やかに自家消費型再エネ発電システム導入促進事業補助金利用変更(中止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助事業に要する経費の配分の軽微な変更)

第9 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、第1に規定する経費の20パーセント以内の増減とする。

(申請の取下期日)

第10 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(データの提出)

第11 補助事業者は、市長の求めに応じて売電量、買電量、自家消費量等のデータを提出しなければならない。

(提出書類及び提出期日)

第12 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

制定文 抄

平成24年4月1日から施行する。

改正文(平成29年3月17日告示第27号)

平成29年4月1日から施行する。

改正文(平成31年3月20日告示第72号)

平成31年4月1日から施行する。

改正文(令和3年3月30日告示第45号)

令和3年4月1日から施行する。

改正文(令和3年6月30日告示第98号)

令和3年7月1日から施行する。

改正文(令和5年3月29日告示第65号)

令和5年4月1日から施行する。

別表(第12関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

自家消費型再エネ発電システム導入促進事業補助金交付申請書

第6号

1部

別に定める。

1 太陽光発電システムの設置状況を確認できる写真(設置前及び設置後の写真)


1部

2 太陽光発電システムの設置に要した経費に係る書類(領収書の写し等)


1部

3 一般送配電事業者との系統連系及び余剰電力の売電に関する契約書の写し


1部

4 適正導入量計算書

第2号

1部

5 その他市長が必要と認める書類



規則第13条第1項の規定による書類

自家消費型再エネ発電システム導入促進事業補助金請求書

市長が必要と認める書類

第7号

1部

別に定める。

規則第20条の規定による書類

自家消費型再エネ発電システム導入促進事業補助に係る財産処分承認申請書

市長が必要と認める書類

第8号

1部

別に定める。

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自家消費型再エネ発電システム導入促進事業補助金交付要綱

平成24年3月30日 告示第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第5章
沿革情報
平成24年3月30日 告示第49号
平成29年3月17日 告示第27号
平成31年3月20日 告示第72号
令和3年3月30日 告示第45号
令和3年6月30日 告示第98号
令和5年3月29日 告示第65号