○エコ工場化促進事業補助金交付要綱
平成24年5月1日
告示第70号
(目的)
第1 環境負荷の少ない循環型社会の構築及び再生可能エネルギーの地産地消を推進するとともに、省エネルギー機器の普及を図るため、省エネルギー機器等の設置に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 企業等 製造業(日本標準産業分類における大分類Eによるものをいう。)を営む法人又は個人をいう。
(2) 工場等 企業等が製品の製造、加工若しくは組立てを行う施設又は技術開発、製品開発若しくは商品開発を行う施設をいう。
機器等の種類 | 要件 |
太陽光発電システム | (1) 太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれに付属する設備で、財団法人電気安全環境研究所又は国際電気標準会議のIECEE―PV―FCS制度に加盟する海外認証機関による太陽電池モジュール認証を受けたものであること。 (2) 主として工場等に電力を供給するものであり、商用電力と連系し、自家使用を超える余剰分については、電力会社に売電するものであること。 (3) 太陽電池の最大出力(太陽光発電システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値で、キロワット単位とし、小数点以下第2位未満を切り捨てたものをいう。以下同じ。)が10キロワット以上であるもの |
LED照明 | (1) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の基本方針に定めるLED照明器具であること。 (2) 装飾用に用いるものでないこと。 |
(補助金の交付の対象者)
第3 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、自らが市内に所有し、かつ、生産活動を行う工場等の建物又は当該工場等の敷地に省エネルギー機器等を設置する企業等で、かつ、市税を滞納していない者とする。ただし、過去にこの告示による補助金の交付を受けた者に対しては、補助金を交付しない。
(補助金の交付の対象経費)
第4 第1に規定する経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が市内に本店、支店、営業所等を有する販売店又は施工業者等と工事請負契約等を締結して省エネルギー機器等(附属機器を要する場合にあっては、附属機器(未使用のものに限る。)を含む。)を購入及び設置するために要する経費とする。
(補助金の額)
第5 補助金の額は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 太陽光発電システムにあっては、太陽電池の最大出力に5万円を乗じて得た額とする。
(2) LED照明については、補助対象経費に4分の1を乗じて得た額とする。
2 前項各号に定める補助金の額は、それぞれ100万円を限度とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の利用の承認申請)
第6 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、エコ工場化促進事業補助金利用承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 省エネルギー機器等を設置しようとする工場等の位置図及び設置予定箇所の写真
(2) 省エネルギー機器等の設置に要する費用の内訳が記載された見積書又は工事請負契約書等の写し
(3) 省エネルギー機器等の型式及び出力等が確認できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(利用承認決定)
(変更承認申請等)
第8 第7の規定により利用承認決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、申請した内容を変更する場合又は省エネルギー機器等の設置を中止しようとするときは、速やかにエコ工場化促進事業補助金利用変更(中止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(データ提供等の協力)
第9 市長は、補助事業者に対し、必要に応じて売電量及び買電量等のデータの提供、その他の協力を求めることができる。
(提出書類及び提出期日)
改正文(令和3年6月30日告示第98号)抄
令和3年7月1日から施行する。
別表(第10関係)