○東日本大震災の被災者に対する平成24年度分の国民健康保険税減免要綱

平成24年6月28日

告示第90号

(趣旨)

第1 この告示は、市税条例(平成18年久慈市条例第76号。以下「条例」という。)第158条第1項の規定に基づき、東日本大震災の被災者に対して平成24年度に課し、又は課すべき国民健康保険税の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 主たる生計維持者 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯の生計を主として維持する者をいう。

(2) 全壊 平成23年東北地方太平洋沖地震に係る住家被害認定迅速化のための調査方法について(平成23年3月31日付け事務連絡内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(災害復旧・復興担当)通知。以下「住家被害認定調査方法」という。)に基づき全壊と判定された家屋をいう。

(3) 大規模半壊 住家被害認定調査方法に基づき大規模半壊と判定された家屋をいう。

(4) 半壊 住家被害認定調査方法に基づき半壊と判定された家屋をいう。

(死亡、行方不明等となった場合の減免)

第3 東日本大震災により主たる生計維持者が死亡又は行方が不明となった世帯若しくは重篤な傷病を負った世帯で、月割をもって算定した平成24年4月分から同年9月分までに相当する国民健康保険税(以下「上半期の保険税」という。)の納付が著しく困難と認められるときは、当該保険税の全額を免除する。

(居住する住宅に損害を受けた場合の減免)

第4 東日本大震災により主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯又は被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯(次表において「長期避難世帯」という。)で、上半期の保険税の納付が著しく困難と認められるときは、次の表に掲げる区分により、当該保険税を軽減し、又は免除する。ただし、当該減免額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

損害程度

軽減又は免除の割合

全壊又は長期避難世帯

10分の10

半壊又は大規模半壊

10分の5

(収入が減少する場合の減免)

第5 東日本大震災により主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の各号のいずれにも該当する世帯で、上半期の保険税の納付が著しく困難と認められるときは、当該保険税を軽減し、又は免除する。

(1) 主たる生計維持者の平成24年における事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が平成22年中における当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

(2) 主たる生計維持者の平成22年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること(当該合計所得金額のうち減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える場合を除く。)

2 前項の規定により軽減し、又は免除する上半期の保険税の額は、当該納税義務者である世帯主及びその世帯に属するすべての被保険者について算定した当該保険税の額の合計に、当該合計額の算定の根拠となったすべての被保険者の平成22年中における合計所得金額に占める減少が見込まれる事業収入等に係る同年中の所得金額の割合を乗じて得た額に次の表の左欄に掲げる合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(当該減免額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。

主たる生計維持者の平成22年中の合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき。

10分の10

300万円を超え400万円以下であるとき。

10分の8

400万円を超え550万円以下であるとき。

10分の6

550万円を超え750万円以下であるとき。

10分の4

750万円を超え1,000万円以下であるとき。

10分の2

3 前項の規定にかかわらず、東日本大震災により主たる生計維持者が事業等を廃止又は失業することとなった世帯(当該主たる生計維持者が条例第156条の2に規定する特例対象被保険者等に該当する場合を除く。)で、上半期の保険税の納付が著しく困難と認められるときは、当該保険税の全額を免除する。

(主たる生計維持者以外の被保険者が行方不明となった場合の減免)

第6 東日本大震災により主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯で、上半期の保険税の納付が著しく困難と認められるときは、当該保険税を軽減し、又は免除する。

2 前項の規定により軽減し、又は免除する上半期の保険税の額は、当該納税義務者の属する世帯のすべての被保険者について算定した当該保険税の額と行方が不明となった被保険者を除いた当該世帯の被保険者について算定した当該保険税の額との差額とする。

(原子力災害による減免)

第7 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行った世帯及び同法第20条第3項の規定による計画的避難区域又は緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている世帯で、国民健康保険税の納付が著しく困難と認められるときは、国民健康保険税の全額を免除する。

第8 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した住居をいう。)に居住しているため、避難を行っている世帯で、国民健康保険税の納付が著しく困難と認められるときは、国民健康保険税の全額を免除する。

(減免事由による調整)

第9 第3から第8までの規定による国民健康保険税の減免については、軽減し、又は免除する金額の最も大きいいずれかの規定を適用する。

(減免の申請)

第10 第3から第8までの規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は、東日本大震災に係る国民健康保険税減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、原則として平成24年11月30日までに行わなければならない。

3 市長は、国民健康保険税を減免することが適当と認めたときは、減免の額等を東日本大震災に係る国民健康保険税減免決定通知書(様式第2号)により、不適当であると認めたときは、その旨を東日本大震災に係る国民健康保険税減免不承認決定通知書(様式第3号)により減免を受けようとする者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第11 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により国民健康保険税の減免を受けた者に対しては、直ちに当該減免を取り消すものとし、減免により免れた国民健康保険税を徴収するものとする。

2 前項の減免の取消しは、東日本大震災に係る国民健康保険税減免取消通知書(様式第4号)により当該取消しを受けた者に通知するものとする。

改正文(令和3年6月30日告示第98号)

令和3年7月1日から施行する。

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東日本大震災の被災者に対する平成24年度分の国民健康保険税減免要綱

平成24年6月28日 告示第90号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章
沿革情報
平成24年6月28日 告示第90号
令和3年6月30日 告示第98号