○久慈市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱

平成24年5月24日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1 この告示は、久慈市立図書館(以下「図書館」という。)の新たな図書資料等を確保し、もって市民の図書館利用サービスの向上を図るため、久慈市立図書館雑誌スポンサー制度(以下「雑誌スポンサー制度」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この告示において「雑誌スポンサー制度」とは、広告を表示する者(以下「広告主」という。)が購入する雑誌のカバーに当該広告主の広告を掲載し、図書館が当該雑誌を図書館の利用者の閲覧に供することをいう。

(雑誌の選定)

第3 広告を掲載する雑誌は、図書館と広告主とが協議をし、選定するものとする。

(広告主及び広告の内容)

第4 広告主の対象者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 各種法令に違反している者

(2) 暴力団又は暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由がある者

(3) 市営建設工事等の指名停止等の措置を受けている者

(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生手続又は更生手続中の者

(5) その他委員長が広告主として適当でないと認める者

2 広告の内容は、図書館の広報媒体としての品位を保つとともに公共性を妨げないものとし、次のいずれにも該当しないものとする。

(1) 各種法令に違反するもの

(2) 公序良俗に反しているもの

(3) 基本的人権や他の者の権利等を侵害するもの

(4) 政治性又は宗教性のあるもの

(5) 虚偽であるもの又は誤認されるおそれのあるもの

(6) 内容又は責任の所在が不明確なもの

(7) 意見広告(社会問題その他についての主義又は主張に当たるもの)

(8) 個人の氏名広告

(9) 比較広告

(10) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載の対象とすることが適当でないもの

3 前項各号に掲げる広告の内容に係る基準は、久慈市教育委員会が別に定める。

(広告掲出期間)

第5 広告の掲出期間は、掲出を決定した月の翌月から1年以内とする。ただし、期間を更新することができる。

(広告主の申込み)

第6 広告主の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、久慈市立図書館長(以下「館長」という。)が別に定める方法により申込みを行うものとする。

(広告主の選定)

第7 館長は、第6の規定による申込みを受理したときは、速やかに内容を審査し、広告主の選定の可否を決定し、速やかに申込者に通知するものとする。

2 館長と広告主とは、次に掲げる事項その他雑誌スポンサー制度を行うのに必要な事項に関し、契約を締結するものとする。

(1) 広告主は、掲載しようとする広告内容について、あらかじめ図書館と協議するものとすること。

(2) 館長は、広告の内容に修正、削除等が必要な場合は、広告主に依頼することができるものとすること。この場合において、広告主は、正当な理由がない場合は、図書館が指示する広告の内容の修正、削除等に応じなければならないこと。

(3) 広告主は、掲載した広告の内容に関する一切の責任を負うこと。

(久慈市立図書館雑誌スポンサー広告審査会)

第8 広告の掲載の内容について審査を行うため、久慈市立図書館雑誌スポンサー広告審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第9 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は館長を、委員は館長が必要と認める職にある者をもって充てる。

(委員長)

第10 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第11 審査会は、委員長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 審査会は、関係者に会議への出席を依頼し、説明を求めることができる。

(庶務)

第12 審査会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。

制定文 抄

平成24年6月1日から施行する。

改正文(令和2年6月25日教委告示第4号)

令和2年7月1日から施行する。

久慈市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱

平成24年5月24日 教育委員会告示第4号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年5月24日 教育委員会告示第4号
令和2年6月25日 教育委員会告示第4号