○障害福祉サービス等利用者負担額の減免に関する要綱

平成24年10月1日

告示第122号

(趣旨)

第1 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第31条、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の11、災害その他の特別な事情により自立支援医療に要する費用を負担することが困難となった支給認定障害者等に係る自立支援医療費の取扱い等について(平成18年3月31日付け障発第0331006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「災害その他特別な事情に係る自立支援医療費の取扱通知」という。)及び災害その他の特別の事情により補装具費の購入又は修理に要する費用を負担することが困難となった補装具費支給対象障害者等に係る補装具費の取扱いについて(平成19年3月27日付け障発第0327004号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「災害その他特別な事情に係る補装具費の取扱通知」という。)の規定に基づき、障害福祉サービスに要する費用、自立支援医療費、障害児通所給付費、補装具の購入又は修理費の利用者負担額(以下「負担額」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用対象者)

第2 第1に規定する負担額の減免を受けることができるものは、次の各号に定めるところによる。

(1) 法第29条若しくは第30条又は児童福祉法第21条の5の5に基づく介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費、特例訓練等給付費、障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)第32条各号に定める災害その他特別の事情

(2) 法第52条第1項に基づく自立支援医療費 災害その他特別な事情に係る自立支援医療費の取扱通知第2の1各号に定める災害その他特別の事情

(3) 法第76条第1項に基づく補装具費 災害その他特別な事情に係る補装具費の取扱通知第2の1各号に定める災害その他特別の事情

(介護給付費等における利用者負担上限月額及び期間について)

第3 第2第1号のうち、省令第32条第1号に規定する特別の事情に該当したときの利用者負担上限月額及び適用期間は、住宅、家財その他の財産の損害状況に応じ、別表第1のとおりとする。

2 第2第1号のうち、省令第32条第2号から第4号までのいずれかの特別の事情に該当したときの利用者負担上限月額及び適用期間は、支給決定障害者等の属する世帯の主たる生計維持者の申請日の属する年の世帯の収入見込み額の状況に応じ、別表第2のとおりとする。

(自立支援医療費における減免後の利用者負担上限額及び期間について)

第4 第2第2号における減免後の利用者負担上限月額及び適用期間は、別表第3のとおりとする。

(補装具費における減免後の利用者負担上限月額及び期間について)

第5 第2第3号における減免後の利用者負担上限月額及び適用期間は、別表第4のとおりとする。

2 法第76条第1項ただし書及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第43条の2第2項の規定にかかわらず、第2第3号に適合する場合には、補装具費の支給をし、かつ、前項の減免を行うことができるものとする。

(申請)

第6 負担額の減免を受けようとする者は、次に掲げる書類を福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 障害福祉サービス等利用者負担減免申請書(様式第1号)

(2) 被災による住宅、家財その他の財産の損害によるものにあっては、り災証明書

(3) 収入の減少等によるものにあっては、収入等の見込みを証明する書類

(4) その他福祉事務所長が必要と認める書類

2 前項第2号から第4号の書類については、公簿等によりり災状況を把握できる場合には添付を省略できることとし、かつ、申請者の書面による同意を得たうえで、福祉事務所長が調査した結果をもってこれに代えることができるものとする。

(決定)

第7 福祉事務所長は、第6の規定により申請書を受理したときは、申請書及び添付書類に基づき、申請内容を審査し、障害福祉サービス等利用者負担減免決定(却下)通知書(様式第2号)により通知する。

2 前項の規定により負担額の減免を受けた者は、その理由がなくなったときは、直ちにその旨を福祉事務所長に申し出なければならない。

(開始)

第8 負担額の減免は、申請のあった日の属する月から行う。ただし、大規模災害により支給決定障害者等が第6による申請が困難な事情があると認められるときは、特別な事情が発生した日の属する月から行うことができるものとする。

(減免等の取消し)

第9 福祉事務所長は、偽りその他不正の手段により、又は負担額の減免の適用を受けなくなったのちに減免を受けた者に対しては、直ちに当該減免を取り消すものとし、減免によりその支払を免れた額を徴収するものとする。

改正文(平成25年3月29日告示第43号)

平成25年4月1日から施行する。

改正文(平成28年3月1日告示第17号)

平成28年4月1日から施行する。ただし、行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例によることとし、この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

改正文(令和3年6月23日告示第86号)

令和3年7月1日から施行する。

別表第1(第3関係)

区分

利用者負担上限月額

期間

全壊

0円

減免を開始する月から12月を上限とする。

大規模半壊又は半壊

令第19条各号又は児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条各号に定める額の2分の1以内の額

別表第2(第3関係)

区分

利用者負担上限月額

期間

生計維持者の死亡・行方不明

0円

減免を開始する月から12月を上限とする。

上記以外

世帯の収入額が生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項に規定する厚生労働大臣の定める基準により測定したその世帯の需用の額(以下「基準額」という。)の1.2倍未満である場合

0円

世帯の収入が基準額の1.2倍以上1.5倍未満である場合

令第19条各号又は児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条各号に定める額の2分の1以内の額

別表第3(第4関係)

区分

利用者負担上限月額

期間

災害その他特別な事情に係る自立支援医療費の取扱通知第2の1(1)に該当する場合

全壊

令第35条第1項第1号に該当する者

0円

減免を開始する月から12月を上限とする。

令第35条第1項第2号に該当する者

0円

令第35条第1項第3号に該当する者

0円

令第35条第1項第4号に該当する者

0円

令附則第13条第1項に該当する者

0円

大規模半壊又は半壊

令第35条第1項第1号に該当する者

5,000円


令第35条第1項第2号に該当する者

2,500円

令第35条第1項第3号に該当する者

2,500円

令第35条第1項第4号に該当する者

0円

令附則第13条第1項に該当する者

10,000円

災害その他特別な事情に係る自立支援医療費の取扱通知第2の1(2)(4)に該当する場合

生計維持者の死亡・行方不明又は世帯の収入の基準額の1.2倍未満の場合

令第35条第1項第1号に該当する者

0円

減免を開始する月から12月を上限とする。

令第35条第1項第2号に該当する者

0円

令第35条第1項第3号に該当する者

0円

令第35条第1項第4号に該当する者

0円

令附則第13条第1項に該当する者

0円

世帯の収入の基準額の1.2倍以上1.5倍未満の場合

令第35条第1項第1号に該当する者

5,000円

令第35条第1項第2号に該当する者

2,500円

令第35条第1項第3号に該当する者

2,500円

令第35条第1項第4号に該当する者

0円

令附則第13条第1項に該当する者

10,000円

別表第4(第5関係)

区分

負担上限月額

期間

災害その他特別な事情に係る補装具費の取扱通知第2の1(1)に該当する場合

全壊

0円

減免を開始する月から12月を上限とする。

大規模半壊又は半壊

所得の状況を聴取のうえ、0円から37,200円の範囲内で設定する。

災害その他特別な事情に係る補装具費の取扱通知第2の1(2)(4)に該当する場合

生計維持者の死亡・行方不明又は世帯の収入の基準額の1.2倍未満の場合

0円

減免を開始する月から12月を上限とする。

世帯の収入の基準額の1.2倍以上1.5倍未満の場合

所得の状況を聴取のうえ、0円から37,200円の範囲内で設定する。

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障害福祉サービス等利用者負担額の減免に関する要綱

平成24年10月1日 告示第122号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成24年10月1日 告示第122号
平成25年3月29日 告示第43号
平成28年3月1日 告示第17号
令和3年6月23日 告示第86号