○復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成24年11月16日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成24年久慈市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第19号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
○復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成24年11月16日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成24年久慈市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第19号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
平成24年11月16日 規則第26号
(令和3年7月1日施行)
◆ | 平成24年11月16日 | 規則第26号 |
◇ | 令和3年6月30日 | 規則第19号 |