○移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例施行規則
平成24年12月27日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例(平成24年久慈市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(園路及び広場の基準)
第2条 条例第4条第1号エの規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 出入口の幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。
(2) 出入口に車止めを設ける場合は、当該車止め相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。
2 条例第4条第2号ウの規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 通路の幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。
(2) 通路の縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。
(3) 通路の横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。
(4) 通路の路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
3 条例第4条第3号カの規則で定める基準は、階段(その踊場を含む。以下同じ。)の踏面が滑りにくい仕上げがなされたものであることとする。
4 条例第4条第5号エの規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 傾斜路(その踊場を含み、階段若しくは段に代わり設けるもの又はこれらに併設するものに限る。以下この項において同じ。)の幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。
(2) 傾斜路の縦断勾配は、8パーセント以下とすること。
(3) 傾斜路の路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
(4) 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。
(屋根付広場の基準)
第3条 条例第5条第1号ウの規則で定める基準は、出入口の幅が120センチメートル以上であることとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。
(休憩所及び管理事務所の基準)
第4条 条例第6条第1項第1号ウ(同条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 出入口の幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。
(2) 出入口に戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、80センチメートル以上とすること。
イ 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
(野外劇場及び野外音楽堂の基準)
第5条 条例第7条第1項第2号エ(同条第3項において準用する場合を含む。)の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。
(2) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。
(3) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。
(4) 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
2 条例第7条第2項第3号(同条第3項において準用する場合を含む。)の規則で定める基準は、同条第1項第3号に規定する車椅子使用者観覧場所の幅が90センチメートル以上であり、かつ、奥行きは120センチメートル以上であることとする。
(便所の基準)
第7条 条例第9条第1項第3号の規則で定める基準は、便所の床の表面が滑りにくい仕上げがなされたものであることとする。
(多機能便房が設けられた便所等の基準)
第8条 条例第10条第1項第1号エの規則で定める基準は、次のとおりとする。
(2) 多機能便房が設けられた便所の出入口に戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、80センチメートル以上とすること。
イ 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
2 前項の規定は、条例第10条第2項第1号ウ及び第11条第1号エの規則で定める基準について準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。