○開発登録簿閲覧規則
平成25年2月5日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の場所)
第2条 登録簿の閲覧の場所は、建設部建設企画課とする。
(閲覧の時間等)
第3条 登録簿の閲覧の時間は、久慈市の休日に関する条例(平成18年久慈市条例第5号)に規定する市の休日を除き、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、登録簿の整理その他やむを得ない理由のため必要があると認めるときは、臨時に、登録簿の閲覧時間を変更し、又は登録簿を閲覧に供しない日を設けることができる。この場合において、その旨を閲覧の場所に掲示するものとする。
(閲覧の手続)
第4条 登録簿を閲覧しようとする者は、開発登録簿閲覧簿(別記様式)に所要事項を記入して、市長に閲覧の請求をしなければならない。
(登録簿の持出し禁止)
第5条 登録簿を閲覧する者は、当該登録簿を閲覧の場所以外の場所に持ち出してはならない。
(閲覧の停止又は禁止)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) 前条の規定に違反した者
(2) 登録簿を汚損し、損傷し、若しくは亡失し、又はそのおそれのある者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある者
(4) 職員の指示に従わない者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。