○児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給等に関する規則

平成25年3月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づき市が行う障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費(以下これらを「障害児通所給付費等」という。)、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費並びに障害児相談支援給付費及び特例障害児相談給付費の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(障害児通所給付費等の支給申請及び利用者負担額減免等の申請)

第2条 法第21条の5の6第1項の規定による申請をし、又は当該申請に係る児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)第24条若しくは第25条の2に定める額(以下「障害児通所給付費等利用者負担額」という。)の減免を受けようとする者は、障害児通所給付費等支給申請書兼利用者負担額減免除申請書(様式第1号)に世帯の収入等が確認することができる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(障害児通所給付費等の支給決定及び利用者負担額減免の決定)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、法第21条の5の7第1項に規定する支給の要否の決定を行うに当たって、当該申請をした者から児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第18条の10に掲げる事項を聴取するものとする。

2 前項の規定による聴取は、勘案事項整理票(様式第2号)により行うものとする。

3 市長は、前条の規定による申請について法第21条の5の7第1項に規定する障害児通所給付費等の支給又は障害児通所給付費等利用者負担額の減免の決定(以下「障害児通所給付費等支給等決定」という。)をしたときは、その旨を障害児通所給付費等支給等可否決定通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出書)

第4条 省令第18条の6第7項の届出書は、申請内容変更届出書(様式第4号)とする。

(受給者証の再交付の申請書)

第5条 省令第18条の6第10項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第5号)とする。

(障害児通所給付費等支給等決定の変更申請)

第6条 第3条第3項の規定による障害児通所給付費等支給等決定の通知を受けた者(以下「支給決定保護者」という。)は、省令第18条の21の規定による申請をし、又は当該申請に係る障害児通所給付費等利用者負担額の変更を受けようとするときは、障害児通所給付費等支給等変更申請書(様式第6号)に世帯の収入等が確認することができる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(障害児通所給付費等支給等決定の変更の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、法第21条の5の8第2項に規定する決定を行うに当たって、当該申請をした者から省令第18条の10に定める事項を聴取するものとする。

2 前項の規定による聴取は、勘案事項整理票(様式第2号)により行うものとする。

3 市長は、前条の規定による申請について障害児通所給付費等支給等決定の変更の可否を決定したときは、その旨を障害児通所給付費等支給等変更可否決定通知書(様式第7号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第8条 法第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費(以下「特例障害児通所給付費」という。)の額は、1月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害児通所支援(法第6条の2第1項に規定する障害児通所支援をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、政令第25条の2で定める額(当該額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。

(1) 法第21条の5の3に規定する指定通所支援(以下「指定通所支援」という。) 法第21条の5の3第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用(法第21条の5の3第1項に規定する費用をいう。以下同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)

(2) 法第21条の5の4第3項第2号に規定する基準該当通所支援(以下「基準該当通所支援」という。) 障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額)

2 省令第18条の2及び第18条の4の規定は、特例障害児通所給付費の額について準用する。

(特例障害児通所給付費の支給の申請)

第9条 支給決定保護者は、特例障害児通所給付費の申請をしようとするときは、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第8号)に現に指定通所支援以外の障害児通所支援を受けたことを証する書類を添えて市長に申請しなければならない。

(特例障害児通所給付費の支給決定)

第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、その旨を特例障害児通所給付費支給可否決定通知書(様式第9号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(支給の請求)

第11条 前条の規定による特例障害児通所給付費を支給する旨の決定の通知を受けた者(以下「特例障害児通所給付費支給決定者」という。)は、児童福祉法に規定する基準該当事業所の登録等に関する規則(平成25年久慈市規則第 号。以下「基準該当事業所登録等規則」という。)第2条第1項の登録を受けた者との間で基準該当通所支援の提供について契約を締結し、当該基準該当通所支援に係る費用を支払った場合に特例障害児通所給付費の支給を請求することができる。

2 前項の規定による請求は、特例障害児通所給付費請求書(様式第10号)により行わなければならない。

(支給方法の特例)

第12条 市長は、基準該当事業所登録等規則第8条第4項に規定する代理受領事務取扱事業者(以下「代理受領事務取扱事業者」という。)による基準該当通所支援を利用した場合において、当該代理受領事務取扱事業者に特例障害児通所給付費の請求及び受領を委任したときは、当該特例障害児通所給付費支給決定者に係る特例障害児通所給付費として支給すべき限度において、当該特例障害児通所給付費支給決定者に代えて、当該代理受領事務取扱事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、特例障害児通所給付費支給決定者に特例障害児通所給付費の支給があったものとみなす。

(障害児通所給付費等支給決定の取消し)

第13条 市長は、法第21条の5の9第1項の規定により障害児通所給付費等を支給する旨の決定を取り消したときは、省令第18条の24の規定に基づき、障害児通所給付費等支給等決定取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(障害児通所給付費等の額の特例)

第14条 市長が障害児通所支援に要する費用を負担することが困難であると認めた支給決定保護者が受ける障害児通所給付費等の支給について、法第21条の5の11第1項の規定により法第21条の5の3第2項の規定を適用する場合においては、同項中「額)」とあるのは、「額)の範囲内において市町村が定める額」とする。

2 支給決定保護者が受ける特例障害児通所給付費の支給について、法第21条の5の11第2項の規定により法第21条の5の4第2項の規定を適用する場合においては、同項中「を控除して得た額を基準として、市町村が定める」とあるのは、「の範囲内において市長が定める額を控除して得た額とする」とする。

(高額障害児通所給付費の支給の申請)

第15条 支給決定保護者が法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請をするときは、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)により行わなければならない。

(高額障害児通所給付費の支給決定)

第16条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、その旨を高額障害児通所給付費支給可否決定通知書(様式第13号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(肢体不自由児通所医療費の支給の申請)

第17条 支給決定保護者が法第21条の5の28第1項に規定する肢体不自由児通所医療費の支給の申請をするときは、障害児通所給付費等支給申請書兼利用者負担額減免除申請書(様式第1号)により行わなければならない。

(肢体不自由児通所医療費の支給決定)

第18条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、その旨を障害児通所給付費等支給等可否決定通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費又は特例障害児相談支援給付費の申請)

第19条 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者(以下「障害児相談支援対象保護者」という。)が、同項に規定する障害児相談支援給付費(以下「障害児相談支援給付費」という。)又は法第24条の27第1項に規定する特例障害児相談支援給付費(以下「特例障害児相談支援給付費」という。)の支給の申請をするときは、障害児相談支援給付費等支給申請書(様式第14号)により行わなければならない。

(障害児相談支援給付費又は特例障害児相談支援給付費の支給決定)

第20条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、その旨を障害児相談支援給付費等支給可否決定通知書(様式第15号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費等の支給決定の取消し)

第21条 市長は、法第24条の26第1項の規定に基づき障害児相談支援対象保護者が障害児相談支援給付費の支給を受ける必要がなくなったと認めるときは、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(障害児相談支援依頼及び変更の届出)

第22条 第18条の規定による通知を受けた者は、通所サービスの利用に係る第6条の2第7項に規定する障害児支援利用計画案の作成を事業所に依頼し、又は事業所を変更するときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第17号)により届け出なければならない。

(特例障害児相談支援給付費の額)

第23条 特例障害児相談支援給付費の額は、法第24条の27第1項に規定する基準該当障害児相談支援について、法第24条の26第2項の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当障害児相談支援に要した費用の額)とする。

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年12月28日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年5月26日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

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児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給等に関する規則

平成25年3月1日 規則第6号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成25年3月1日 規則第6号
平成27年12月28日 規則第24号
平成28年3月1日 規則第5号
令和3年6月30日 規則第19号
令和5年5月26日 規則第33号