○基準該当障害福祉サービス等事業者の登録等に関する規則
平成25年3月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス、同法第51条の18に規定する基準該当計画相談支援、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援又は同法第24条の27に規定する基準該当障害児相談支援(以下これらを「基準該当障害福祉サービス等」という。)を行う事業者の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、障害者自立支援法及び児童福祉法で使用する用語の例による。
(登録)
第3条 基準該当障害福祉サービス等を行おうとする事業所は、この規則で定めるところにより、基準該当障害福祉サービス等事業所として登録を受けることができる。
(1) 基準該当障害福祉サービス 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)
(2) 基準該当計画相談支援 障害者自立支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)
(3) 基準該当通所支援 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)
(4) 基準該当障害児相談支援 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要(障害児通所支援に係る事業に限る。)
(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護、行動援護又は重度訪問介護に係る登録の申請に限る。)
(5) 運営規程
(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7) 当該申請に係る事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態
(8) 当該申請に係る事業に資産の状況
(9) その他登録に関し市長が必要と認める事項
(登録の通知)
第5条 市長は、第3条第2項の規定により登録したときは、当該登録を受けた基準該当障害福祉サービス等事業所において事業を行う者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービス等の事業を休止し、廃止し、又は再開したときは、基準該当障害福祉サービス等休止・廃止・再開届出書(様式第3号)に当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。
(特例介護給付費等の支給)
第7条 市長は、障害福祉サービス、計画相談支援、該当通所支援又は障害児相談支援の支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が、登録事業者から基準該当障害福祉サービス等を受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費、特例計画相談支援給付費、特例障害児通所支援給付費又は特例障害児相談支援給付費(以下これらを「特例介護給付費等」という。)を支給するものとする。
(特例介護給付費等の代理受領)
第8条 登録事業者は、特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第4号)をあらかじめ市長に提出している場合において、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービス等を受けたとき(障害福祉サービス受給者証又は通所受給者証を提示して当該基準該当障害福祉サービス等を受けた場合に限る。)は、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービス等に要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。
2 登録事業者は、介護給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第170号)の規定の例により、特例介護給付費等の請求を行うものとする。
3 市長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、第3条第2項各号に掲げる基準(基準該当障害福祉サービス等の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
4 第1項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
5 市長は、前項の規定による審査及び支払に関する事務のうち、支払に係る事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
(報告等)
第9条 市長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、障害者自立支援法及び児童福祉法に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者又は登録事業者若しくはその従業者であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは登録事業者について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 第3条第2項本文に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 不正の手段により第3条第2項に規定する登録を行ったとき。
(登録事業者に係る情報の提供)
第11条 市長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを岩手県知事に提供するものとする。
(1) 第4条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業者番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(その他)
第12条 この規則に掲げるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現に基準該当障害福祉サービス等事業所として登録を受けているものは、第3条第2項の規定により登録を受けたものとみなす。
附則(令和3年6月30日規則第19号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。