○水道法施行細則

平成25年3月29日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(専用水道の確認の申請等)

第2条 法第33条第1項の申請書は、専用水道(新設・増設・改造)確認申請書(様式第1号)とする。

2 法第33条第3項の規定による届出は、確認申請書記載事項変更届(様式第2号)により行わなければならない。

(専用水道の給水開始前の届出)

第3条 法第34条第1項において読み替えて準用する法第13条第1項の規定による届出は、給水開始前届(様式第3号)により行わなければならない。

2 前項の届には、給水開始前の水質検査及び施設検査の結果(様式第4号)を添付しなければならない。

(専用水道の業務委託の届出)

第4条 法第34条第1項において読み替えて準用する法第24条の3第2項の規定による届出は、業務委託(終了)(様式第5号)により行わなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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水道法施行細則

平成25年3月29日 規則第21号

(令和3年7月1日施行)