○難聴児補聴器購入助成事業実施要綱
平成25年3月27日
告示第32号
(目的)
第1 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器を購入する費用の一部を助成することにより、言語の獲得及びコミュニケーションの向上を促進し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(助成金の交付対象者)
第2 この告示により助成金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の要件をすべて満たす18歳未満の児童とする。
(1) 市内に住所を有していること。
(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。ただし、30デシベル未満であっても医師が装用の必要を認めた場合は対象とする。
2 前項の規定にかかわらず、交付対象児の保護者の属する住民基本台帳に登録されている世帯の中に、市町村民税所得割の額が46万円以上の者がいる場合は、助成金の交付対象外とする。
(助成金の算定基礎)
第3 この助成金の算定基礎となる額は、交付対象者が新たに補聴器を購入する経費、耐用年数経過後に補聴器を更新する経費又は補聴器の修理に要する経費(以下「購入費等」という。)として市長が必要と認める額と別表中1台当たりの基準価格欄に掲げる額(以下「基準価格」という。)の100分の106に相当する額とを比較して少ない方の額とする。
2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用とし、教育、生活上等真に必要と認めた場合は両側装用とする。この場合において、助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳について購入費等として市長が必要と認める額と基準価格とを比較して少ない方の額とする。
(助成金の交付額)
第4 助成金の交付額は、第3に定める額の3分の2以内の額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(助成金の交付申請)
第5 助成金の交付を受けようとする交付対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定により指定された指定自立支援医療機関の医師又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定により知事が定めた医師が、対象児の聴力検査を実施した上で作成した難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号)
(2) 購入を希望する補聴器販売事業者が作成した見積書
(助成金の交付決定)
第6 市長は、第5の規定による申請があったときは、難聴児補聴器購入調査書(様式第3号)を作成し、必要性等を検討の上、助成金の交付の決定をするものとする。
(補聴器の購入)
第7 申請者は、交付決定後速やかに決定業者に給付券を提出し、補聴器を購入するものとする。
(助成金の請求)
第8 補聴器を購入した申請者は、難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第8号)に給付券を添付の上、市長へ請求するものとする。
2 市長は前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、その助成金を支払うものとする。
(補聴器の管理)
第9 補聴器の交付を受けた者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 市長は、申請者が前項の規定に違反した場合には、当該交付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第10 市長は、補聴器の交付の状況を明確にするため、難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第9号)を整備するものとする。
(補聴器の再交付)
第11 補聴器の再交付に係る申請については、前回の交付日より別表に定める耐用年数を経過していない場合、交付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、災害等交付対象児の責任によらない事由により亡失又は損傷した場合には、新たに必要と認める補聴器の購入費の一部を助成できるものとする。
(補則)
第12 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
平成25年4月1日から施行する。
改正文(平成26年7月10日告示第118号)抄
平成26年4月1日から適用する。
改正文(平成29年3月30日告示第39号)抄
平成29年3月16日から適用する。
改正文(平成30年3月29日告示第34号)抄
平成30年4月1日から施行する。
改正文(令和2年6月12日告示第86号)抄
令和2年度分の助成金から適用する。
改正文(令和3年6月7日告示第80号)抄
令和3年度分の助成金から適用する。
改正文(令和4年3月29日告示第43号)抄
令和4年4月1日から施行する。
改正文(令和5年3月7日告示第26号)抄
令和5年4月1日から施行する。
別表(第3関係)
種目 | 補聴器の種類 | 1台当たりの基準価格 | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 |
補聴器の購入・更新 | 軽度・中等度難聴用ポケット型 | 50,600円 | (1) 補聴器本体(電池を含む。) (2) イヤモールド (注)イヤモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く | 原則として5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | |||
高度難聴用ポケット型 | 50,600円 | |||
高度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | |||
重度難聴用ポケット型 | 64,800円 | |||
重度難聴用耳かけ型 | 76,300円 | |||
耳あな型(レディメイド) | 96,000円 | |||
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000円 | 補聴器本体(電池を含む。) | ||
骨導式ポケット型 | 70,100円 | (1) 補聴器本体(電池を含む。) (2) 骨導レシーバー (3) ヘッドバンド | ||
骨導式眼鏡型 | 127,200円 | (1) 補聴器本体(電池を含む。) (2) 平面レンズ (注)平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く | ||
補聴器の修理 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)別表の3修理基準(以下「修理基準」という。)に規定する基準額 |
備考
1 軽度・中等度難聴用耳かけ型で受信機、オーディオシュー、ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
2 軽度・中等度難聴用耳かけ型でデジタル無線方式(補装具費支給事務取扱指針について(平成30年3月23日付け障発0323第31号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)第2の規定に基づき、市長が必要と認めたものに限る。以下同じ。)に係る受信機、オーディオシュー、ワイヤレスマイクを必要とする場合は」及び「、備考1及び修理基準の規定を適用し、必要な額を加算すること。なお、この適用の際、修理基準の表中備考の項の規定は適用しない。
3 デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算すること。