○飲用井戸等衛生対策要綱

平成25年3月29日

告示第51号

(目的)

第1 この告示は、飲用に供する井戸等及び他の水道から供給を受ける水を水源とし、水道法等で規制を受けない水道の適正管理、水質に関する定期的な検査、汚染時における措置及び汚染防止のための対策を定めることにより、飲用井戸等について総合的な衛生の確保を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2 この告示に基づく対策は、市が久慈保健所と連携して実施するものとする。

(対象施設)

第3 この告示において対象とする施設は、次の各号に掲げる施設のいずれかであって、水道法(昭和32年法律第177号)、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)及び岩手県学校事業所等水道条例(昭和33年岩手県条例第25号)の適用を受けないもの(以下「飲用井戸等」という。)とする。

(1) 一般飲用井戸(個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅等に居住する者に対して飲用水を供給する井戸等の給水施設(導管等を含む。)をいう。以下同じ。)

(2) 業務用飲用井戸(官公庁、学校、病院、店舗、工場その他の事業所等及びレジャー施設、キャンプ場等人の集まる施設や場所に対して飲用水を供給する井戸等の給水施設をいう。以下同じ。)

(3) 小規模貯水槽水道等(水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とする小規模貯水槽水道及びその他の水道から供給を受ける水を水源とする小規模受水槽を有する施設をいう。以下同じ。)

(実態の把握等)

第4 市長は、区域内における飲用に供する井戸に係る地下水の汚染状況の把握に努めるものとする。この場合において、汚染状況の把握に当たり、久慈保健所で受け付けた飲用水試験の結果を必要とする場合は、久慈保健所長に情報提供を求めるものとする。

2 市長は、飲用井戸等の衛生確保を図るため、飲用井戸等の設置場所、設置数、水質の状況等に関する情報を収集又は整理をし、飲用井戸等を設置しようとする者、飲用井戸等の設置者及び管理者(以下「設置者等」という。)並びに使用者に対する啓発のための必要な措置を講ずるものとする。

3 市長は、飲用井戸等の管理の適正を確保するために、設置者等の協力を求め、飲用井戸等の管理状況等について適宜必要な報告を受けるものとする。

(飲用井戸等の管理、水質検査等)

第5 市長は、飲用井戸等の衛生の確保を図るため、飲用井戸等の設置者等に対し、次に掲げる基準に従い、その管理等の実施を指導するものとする。

(1) 一般飲用井戸及び業務用飲用井戸の管理

ア 設置者等は、一般飲用井戸、業務用飲用井戸及びその周辺にみだりに設置者等以外の者が立ち入らないように適切な措置を講ずること。

イ 設置者等は、一般飲用井戸及び業務用飲用井戸の構造(井筒、ケーシング、ポンプ、吸込管、弁類、管類、井戸の蓋、水槽等をいう。)及び井戸周辺の清潔保持等について定期的に点検を行い、汚染源に対する防護措置を講ずるとともに、これら施設の清潔保持に努めること。

ウ 設置者等は、飲用井戸を新たに設置するに当たっては、汚染防止のため、その設置場所、設備等に十分配慮すること。この場合において、給水開始前に水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項(以下「水質基準項目」という。)の水質検査を実施し、これに適合していることを確認すること。

(2) 小規模貯水槽水道等の管理

ア 小規模貯水槽水道等は、清浄な飲料水を供給するのに支障のない適切な構造設備とすること。

イ 設置者等は、貯水槽の周囲を常に清潔に保つこと。

ウ 設置者等は、小規模貯水槽水道等の損傷等の有無及び状況等について、1年以内ごとに1回、定期的に施設点検を行うこと。

エ 設置者等が施設点検を依頼する場合は、水道法第34条の2第2項の地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第5号又は第8号に規定する事業の登録を受けた者等それらを適正に遂行する能力が認められる者に対して行うこと。

オ 設置者等は、水槽内における沈積物、浮遊物質等の異常な存在の有無等から判断して、貯水槽の清掃を行うこと。

カ 設置者等が貯水槽の清掃を依頼する場合は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第5号に規定する事業の登録を受けた者等それらを適正に遂行する能力が認められる者に対して行うこと。

キ 設置者等及び利用者は、小規模貯水槽水道等の末端給水栓における水の色、濁り、臭い、味等に異常が認められるときは、直ちに市又は久慈保健所に連絡してその指導を受けること。

(3) 飲用井戸等の水質検査

ア 設置者等は、飲用井戸等の定期及び臨時の水質検査を受けること。

(ア) 一般飲用井戸及び業務用飲用井戸における定期の検査とは、水質基準項目のうち、一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度及び濁度、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他周辺の施設の設置状況等から判断して必要となる事項に関する水質検査をいう。

(イ) 小規模貯水槽水道等における定期の検査とは、給水栓における水の色、臭い、味、色度、濁度に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査をいう。

(ウ) 臨時の検査とは、飲用井戸等から給水される水に異常を認めたとき、臨時に行う水質基準項目のうち必要なものについての水質検査をいう。

イ 定期の検査は、一般飲用井戸(設置者が専ら自己の居住の用に供する住宅のみに飲用水を供給するために設置するものを除く。)、業務用飲用井戸及び小規模貯水槽水道等にあっては1年以内ごとに1回行うこと。この場合において、これ以外のものにあっても1年以内ごとに1回行うことが望ましいものであること。

ウ 設置者等が飲用井戸等の水質検査を依頼するに当たっては、水道法第20条第3項又は第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の登録を受けた者、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第4号又は第8号に規定する事業の登録を受けた者等それらを適正に遂行する能力が認められる者に対して行うこと。

(4) 汚染が判明した場合の措置

ア 設置者等は、その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者にその旨を周知するとともに市へ連絡し指導を受けること。

イ 設置者等は、水質検査の結果、水道法に基づく水質基準を超える汚染が判明した場合には、市へ連絡し指導を受けること。

(汚染された飲用井戸等に対する措置)

第6 第5第4号ア又はイにより、飲用井戸等の設置者等から連絡を受けた場合その他飲用井戸等の汚染を発見した場合は、速やかにその内容を調査するとともに、状況に応じて次に掲げる措置を講ずるよう設置者等を指導するものとする。

(1) 水道への切替え

(2) 滅菌器の設置

(3) その他必要な措置

2 前項の場合において、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他有害物質等による汚染が判明したときは、市長は、関係機関と連携して速やかに汚染経路、汚染原因、周辺地域の汚染状況等を調査し、必要な対策を講ずるよう努めるものとする。

制定文 抄

平成25年4月1日から施行する。

飲用井戸等衛生対策要綱

平成25年3月29日 告示第51号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第5章 環境・衛生
沿革情報
平成25年3月29日 告示第51号