○社会福祉法人設立認可等審査委員会規程
平成25年3月22日
訓令第2号
市長部局
(設置)
第1条 社会福祉法人の設立の認可等の審査を行うため、久慈市社会福祉法人設立認可等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉法人の設立の認可に関すること。
(2) 社会福祉施設の施設整備の国庫補助協議に係る対象施設の選定に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が委員会において審査する必要があると認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は生活福祉部長を、副委員長は社会福祉課長をもって充てる。
3 委員は、地域づくり振興課長、子育て世代包括支援センター所長、保健推進課長、地域包括支援センター所長及び建設企画課長をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、社会福祉課において処理する。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。