○鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成25年7月2日

規則第27号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等の被害を防止するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定により、久慈市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を置く。

(職務)

第2条 実施隊は、鳥獣の捕獲及び保護を目的に、次に掲げる隊務を行う。

(1) 有害鳥獣の捕獲、駆除及び処分に関すること。

(2) 捕獲技術の向上及び担い手の育成に関すること。

(3) 人的被害の防止を目的とした緊急出動に関すること。

(4) 有害鳥獣による被害の状況調査及び有害鳥獣の生息調査に関すること。

(5) その他有害鳥獣による被害防止施策に関すること。

(隊員)

第3条 実施隊に置く隊員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 市内に居住する者であって、鳥獣の捕獲及び保護に積極的に取り組むことが見込まれ、かつ、久慈地方猟友会長が推薦するもののうちから市長が委嘱する者

(2) 市職員のうちから市長が指名する者

(3) その他市長が必要と認める者

2 前項第1号及び第3号に掲げる隊員は、非常勤とする。

(隊員の定数)

第4条 隊員の定数は、50人以内とする。

(隊員の任期)

第5条 隊員の任期は、3年とする。ただし、欠員が生じた場合の補充による隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、隊員がその職務を行うことが困難となったとき、又は隊員としてふさわしくない行為があったと認めるときは、任期中であってもその職を解くことができる。

(実施隊の編成等)

第6条 第2条各号の隊務を遂行するため、隊員をもって次に掲げる構成により実施隊を編成する。

(1) 隊長

(2) 副隊長

(3) 班長

(4) 副班長

(5) 班員

2 隊長、副隊長、班長及び副班長は、市長が指名し、又は委嘱するものとし、班員の班の所属は、隊長が定める。

3 隊長は、市長の指揮監督の下に実施隊を統率し、隊務を統括する。

4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 班長は、隊長の命を受け、班員を掌理し、隊務に当たる。

6 副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるとき、又は班長が欠けたときは、その職務を代理し、隊務に当たる。

7 班員は、班長の指示に従い、隊務に当たる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間に委嘱される久慈市鳥獣被害対策実施隊の隊員(第5条第1項ただし書に規定する補欠の委員を除く。)の任期は、同項本文の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成25年7月2日 規則第27号

(平成25年7月2日施行)