○被災者生活再建支援金交付要綱

平成25年12月24日

告示第137号

(趣旨)

第1 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)の対象とならない自然災害により被害を受けた被災世帯の生活再建に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号)及びこの告示により支援金を交付する。

(定義)

第2 この告示において、次の各号において掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自然災害 法第2条第1号の自然災害のうち、被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第1条各号のいずれにも該当しない自然災害であって、久慈市災害対策本部又は久慈市災害警戒本部が設置されたものをいう。

(2) 被災世帯 市内に住所を有し、かつ、自然災害により居住する住宅が全壊又は大規模半壊した世帯をいう。

(3) 複数世帯 当該自然災害の発生時においてその世帯に属する者の数が2以上である世帯をいう。

(4) 単数世帯 当該自然災害の発生時においてその世帯に属する者の数が1である世帯をいう。

(支援金の交付対象及び額)

第3 第1に規定する支援金の交付の対象となる者は当該世帯の世帯主とし、支援金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 複数世帯 100万円(大規模半壊にあっては、50万円)

(2) 単数世帯 75万円(大規模半壊にあっては、37万5千円)

2 前項の場合において、当該自然災害により岩手県が行う支援制度により支援金等が交付されるときは、当該支援金等を差し引いた額を支援金の額とする。

(支援金の交付の申請)

第4 支援金の交付を申請しようとする者は、被災者生活再建支援金交付申請書(別記様式)にり災証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 支援金の交付の申請は、当該自然災害の発生した日から起算して13月を経過する日までに行わなければならない。

(補則)

第5 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

平成23年3月11日から適用する。

改正文(平成27年3月23日告示第21号)

平成27年4月1日から施行する。

画像

被災者生活再建支援金交付要綱

平成25年12月24日 告示第137号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第2節 地域福祉
沿革情報
平成25年12月24日 告示第137号
平成27年3月23日 告示第21号