○市民バス停留所整備事業補助金交付要綱
平成25年12月27日
告示第148号
(趣旨)
第1 バスの待合環境の整備を推進し、もって市民バスの利便性の向上及び利用の促進を図るため、市民バスの停留所の上屋を設置し、又は修繕する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民バス 市が運行を委託する路線バスをいう。
(2) 交通事業者 市民バスの運行を受託する事業者をいう。
(3) 町内会等 地域住民の福祉の増進を図ることを目的として市内の一定の区域に住所を有する住民により組織されている町内会、自治会その他の住民の自主的な組織(商工業者等の振興を図ることを目的として組織された団体を除く。)のうち、市長が適当と認めるものをいう。
(4) 停留所用地管理者 民地に設置する市民バスの停留所の用地の管理者をいう。
(補助金の交付の対象者)
第3 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、交通事業者、町内会等、停留所用地管理者その他市長が特に必要と認める者とする。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第4 第1に規定する経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
経費 | 補助額 |
補助対象者が維持管理を行う市民バスの停留所の設置又は修繕に要する経費のうち、工事費及び付帯工事に要する経費 | 当該経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)。ただし、1か所につき50万円を限度とする。 |
(申請の取下期日)
第5 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
改正文(令和3年6月30日告示第98号)抄
令和3年7月1日から施行する。
別表(第6関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 市民バス停留所整備事業補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 工事設計書及び関係図書 | 1部 | |||
4 経費の見積書の写し | 1部 | |||
5 道路占用許可書の写し(道路占用の許可が必要な場合に限る。) | 1部 | |||
6 建築確認通知書の写し(建築確認が必要な場合に限る。) | 1部 | |||
7 土地所有者の承諾書(停留所の敷地が民地である場合において、申請者と土地所有者が異なるときに限る。) | 1部 | |||
8 その他市長が必要と認める書類 | ||||
規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類 | 市民バス停留所整備事業補助金変更(中止、廃止)承認申請書 | 第4号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 | ||||
規則第13条第1項の規定による書類 | 市民バス停留所整備事業補助金請求(精算)書 | 第5号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業実績書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支精算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 工事請負契約書の写し | 1部 | |||
4 竣工を確認できる図書及び写真 | 1部 | |||
5 その他市長が必要と認める書類 | ||||
規則第15条の規定による書類 | 市民バス停留所整備事業補助金前金払請求書 | 第6号 | 1部 | 別に定める。 |
市長が必要と認める書類 |