○歯と口腔の健康づくり条例

平成26年3月4日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)に基づき、歯と口くうの健康づくりに関する基本理念を定め、及び市の責務等を明らかにするとともに、市における施策の基本的な事項を定めることにより、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的に推進し、もって市民の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 歯と口腔の健康づくり 歯科疾患の予防による口腔の健康の保持をいう。

(2) 歯科医師等 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務を行う者をいう。

(3) 保健医療等関係者 保健、医療、福祉、教育その他の歯と口腔の健康づくりに関連する業務に携わる者であって歯科医師等を除いたものをいう。

(4) 歯科検診等 歯科検診、歯科保健指導、歯科相談及び歯科治療をいう。

(基本理念)

第3条 歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。

(1) すべての市民が生涯にわたり、自ら日常生活において歯科疾患の予防に取り組むとともに、歯科疾患を早期に発見し、かつ、早期に治療を受けることを促進すること。

(2) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期において、口腔の機能及び状態並びに歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯と口腔の健康づくりを推進すること。

(3) 保健、医療、福祉、教育その他の関連施策との連携を図り、保健医療等関係者の協力を得て、歯と口腔の健康づくりを推進すること。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する施策を策定し、及び実施するものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、歯と口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるとともに、歯科検診等を受けることにより、歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。

(歯科医師等の責務)

第6条 歯科医師等は、市が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策に協力するとともに、保健医療等関係者との連携により、適切な歯と口腔の健康づくりに努めるものとする。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、雇用する従業員の歯科検診等を受ける機会の確保を図るとともに、従業員の歯と口腔の健康づくりの支援に努めるものとする。

(基本計画の策定)

第8条 市長は、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯と口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「歯と口腔の健康づくり基本計画」という。)を定めるものとする。

2 歯と口腔の健康づくり基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 歯と口腔の健康づくりの推進に関する基本方針

(2) 歯と口腔の健康づくりに関する目標

(3) 歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策

(4) 前3号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを推進するために必要な事項

3 歯と口腔の健康づくり基本計画は、市が策定する保健、福祉、介護等に関する計画と整合性が図られるものとする。

4 市長は、歯と口腔の健康づくり基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、必要に応じて歯科医師等、教育関係者、福祉関係者、知識経験者等の意見を聴くものとする。

5 市長は、歯と口腔の健康づくり基本計画を策定し、又は変更したときは、これを公表するものとする。

(基本的施策の実施)

第9条 市は、市民の歯と口腔の健康づくりを推進するため、基本的施策として、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 市民の歯と口腔の健康づくりに関する知識の普及啓発及び歯と口腔の健康づくりに関わる者との連携を推進すること。

(2) 市民が定期的に歯科検診等を受けるための取組に関すること。

(3) 乳幼児期から高齢期までにおける歯科疾患の予防並びに口腔の機能の維持及び向上に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを推進するために必要な事項

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

歯と口腔の健康づくり条例

平成26年3月4日 条例第3号

(平成26年3月4日施行)