○久慈市議会の会期等に関する条例

平成26年12月19日

条例第28号

(会期)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条の2第1項の規定に基づき、久慈市議会の会期は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、法第102条の2第3項の規定により会期が終了した場合は、この限りでない。

(定例日)

第2条 法第102条の2第6項の規定により定める定期的に会議を開く日(以下「定例日」という。)は、次の各号に掲げる定例日の区分に応じ、当該各号に定める日とする。ただし、定例日が久慈市の休日に関する条例(平成18年久慈市条例第5号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降の日であって当該休日に最も近い休日でない日とする。

(1) 6月の定例日 6月の第2木曜日、その翌週の火曜日及び水曜日並びに翌々週の金曜日

(2) 9月の定例日 9月の第1木曜日、その翌週の火曜日及び水曜日並びに3週後の週に属する金曜日

(3) 12月の定例日 12月の第1木曜日、その翌週の火曜日及び水曜日並びに翌々週の金曜日

(4) 2月の定例日 2月の最終金曜日、その翌々週の火曜日及び水曜日並びに4週後の週に属する火曜日

2 前項の規定にかかわらず、議長は、付議する議案等の都合その他の事情により必要があると認めるときは、同項の規定による定例日を変更することができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(久慈市議会定例会条例の廃止)

2 久慈市議会定例会条例(平成18年久慈市条例第6号)は、廃止する。

(平成30年3月6日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

久慈市議会の会期等に関する条例

平成26年12月19日 条例第28号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成26年12月19日 条例第28号
平成30年3月6日 条例第8号