○地域おこし協力隊規則

平成27年3月24日

規則第5号

(設置)

第1条 人口の減少や高齢化等の進展に伴い、地域の活力の低下が見込まれる本市において、地域おこしに意欲のある都市圏の住民を受け入れ、地域資源を活かした地域の活性化に必要な施策を推進するとともに、市への定住を促進し地域力の充実強化を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号)に基づき、久慈市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。

(任用)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が任用する。

(1) 三大都市圏をはじめとする都市地域等に現に住所を有する者で、隊員任用の日までに市の区域内に住所を移すことができるもの

(2) 心身が健康で、かつ、第4条に掲げる地域協力活動を意欲と情熱を持って実施できると認められる者

(3) 任期終了後も、本市に定住する意欲を持っていると認められる者

(身分)

第3条 隊員は非常勤とする。

(職務)

第4条 隊員は、市と密接な連携を図りながら、次に掲げる地域協力活動を行う。

(1) 地域おこしの支援活動

(2) 農林水産業への従事

(3) 水源の保全及び監視活動

(4) 環境保全活動

(5) 住民の生活支援活動

(6) その他市長が必要と認める活動

(任期)

第5条 隊員の任期は、一会計年度内における1年以内の期間とする。

2 隊員は再任されることができる。ただし、引き続き3年を超えて在任することはできない。

(秘密を守る義務)

第6条 隊員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(在任期間の特例)

2 市長は、令和2年度又は令和3年度に任用された隊員が、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の影響により活動に大きな制限を受けたと認める場合は、引き続き3年を超えて当該隊員を在任させることができる。この場合において、第5条第2項ただし書の規定は適用しない。

3 前項の規定による隊員の在任期間は、次の各号に掲げる任用年度の区分に応じ、当該各号に定める在任期間を限度とする。

(1) 令和2年度に初めて任用された隊員 5年

(2) 令和3年度に初めて任用された隊員 4年

(令和2年3月24日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月13日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

地域おこし協力隊規則

平成27年3月24日 規則第5号

(令和4年6月13日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第1章 地域振興
沿革情報
平成27年3月24日 規則第5号
令和2年3月24日 規則第18号
令和4年6月13日 規則第12号