○集落支援員規則

平成27年3月24日

規則第6号

(設置)

第1条 住民が集落の現状と問題を自らの課題としてとらえることを支援し、併せて幅広い住民の声を市に届けることで、市の地域活性化施策を推進し、もって住民と行政の協働のもと集落の維持及び活性化を図ることを目的に、久慈市集落支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(任用)

第2条 支援員は、地域づくりに関心が高い者、地域の実情に精通した者、地域づくりにおける学識を有する者等のうちから、市長が任用する。

(活動)

第3条 支援員は、市、自治会及び地域振興協議会等と連携して次に掲げる活動を行う。

(1) 集落点検の実施に関すること。

(2) 集落のあり方についての話合いに関すること。

(3) 地域の実情に応じた集落の維持及び活性化対策に関すること。

(4) 住民及び関係機関と連携した自治活動の調整及び支援に関すること。

(5) その他集落支援に関すること。

(任期)

第4条 支援員の任期は、一会計年度内における1年以内の期間とする。

(秘密を守る義務)

第5条 支援員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日規則第2号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

集落支援員規則

平成27年3月24日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第1章 地域振興
沿革情報
平成27年3月24日 規則第6号
令和元年6月27日 規則第2号
令和2年3月24日 規則第19号