○市民協働道路等維持補修事業実施規則

平成27年3月31日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、市道等の道路及び小水路の整備又は補修(以下「整備等」という。)に要する労務、材料その他の費用(以下「費用等」という。)を、地域の住民と市が互いに助け提供し合うことにより、地域の道路及び小水路の整備等を行い、もって市民協働の精神を高揚し地域活力を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補修事業 この規則により市民と市が協働で道路及び小水路の整備等を行う事業をいう。

(2) 町内会等 市内の一定の区域に住所を有する住民により組織されている町内会、自治会、沿道住民及び水路関係住民により組織される団体をいう。

(3) 沿道住民 位置指定道路又はみなし道路の整備等を行う場合において、当該整備を行う道路の所有者、その道路に接する土地の所有者並びにその道路に接する土地にある家屋の所有者及び居住者をいう。

(4) 水路関係住民 小水路の整備等を行う場合において、増水による被害が軽減されるなどの利益を受ける土地の所有者並びに家屋の所有者及び居住者をいう。

(5) 市道 道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の市が認定した道路をいう。

(6) 認定外道路 道路法第2条第1項に規定する道路以外の道路をいう。

(7) 位置指定道路 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の特定行政庁からその位置の指定を受けた道路をいう。

(8) みなし道路 建築基準法第42条第2項の特定行政庁の指定した道路をいう。

(9) 小水路 市が管理する河川法(昭和39年法律第167号)その他の法律の適用又は準用を受けない水流及び水面で、地域の住民が整備等をすることができる小規模なものをいう。

(補修事業の対象者)

第3条 補修事業の対象となるものは、町内会等で第8条第1項の規定により市長が認定した町内会等とする。ただし、同一年度中における補修事業の活用は、一の町内会等につき一回とする。

(補修事業が対象とする道路等)

第4条 補修事業が対象とする道路及び小水路(以下「事業対象」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 市道

(2) 主要な生活道(私道を除く認定外道路のうち、市が管理する道路)

(3) 位置指定道路

(4) みなし道路

(5) 小水路

(6) その他市長が認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する道路及び小水路は事業対象から除く。

(1) 給水管工事等の掘削計画がある道路

(2) 位置指定道路の認定を受けた日から起算して10年を経過していない道路

(3) 補修事業により整備された道路及び小水路で、直近の補修事業が完了した日から起算して5年を経過していない道路及び小水路

(4) 下水道事業計画区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定められた事業計画における排水施設の予定処理区域)内にある道路においては、当該計画区域の下水道工事を実施する予定の年度が明確である道路

(5) 道路及び小水路に接する土地に、法令等に違反している建築物等がある道路及び小水路

(6) 位置指定道路又はみなし道路で、当該道路に接する土地にある居住者の居る家屋が、おおむね4戸以下であるなど事業効果の低い道路

(7) 小水路で、補修事業により増水による被害が軽減されるなどの利益を受ける居住者の居る家屋が、おおむね3戸以下であるなど補修事業の効果の低い小水路

(8) 前各号に定める道路及び小水路のほか、補修事業を実施する際に移設が必要な構造物があるなど、補修事業の実施が難しいと市長が認める道路及び小水路

(補修事業が対象とする整備等)

第5条 補修事業が対象とする道路及び小水路の整備等は、次に掲げる整備等で、次条に掲げる費用等の提供の区分に応じて町内会等と市が協働により実施することができる整備等とする。

(1) 道路の小規模な整備(側溝等の設置、セメント・コンクリート舗装等)

(2) 道路の小規模な補修

(3) 小水路の小規模な整備(側溝等の設置、掘削、土留等)

(4) 小水路の小規模な補修

(5) その他市長が認めるもの

(費用等の提供区分)

第6条 町内会等は、第1条の目的を達成するため、補修事業に要する費用等のうち次に掲げる費用等を提供しなければならない。

(1) 町内会等の構成員による労務(町内会等の構成員が所有する建設機械(建設機械抵当法(昭和29年法律第97号)第2条第1項に規定する建設機械をいう。次項において同じ。)その他の機械を使用する労務を含む。)

(2) 町内会等が保有する材料

2 市は、第1条の目的を達成するため、補修事業に要する費用等のうち予算の範囲内で次に掲げる費用等を提供しなければならない。

(1) 補修事業に必要な技術等の情報

(2) 前項第1号の労務以外の労務(市が所有する建設機械その他の機械を使用する労務を含む。)

(3) 前項第2号の材料以外の材料

(4) 前3号に掲げるもののほか、補修事業に必用な費用等

(補修事業の申請及び期日)

第7条 補修事業を行おうとするものは、市民協働道路等維持補修事業認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)を、市長が定める期日までに市長に提出しなければならない。

2 位置指定道路又はみなし道路の整備等を行おうとするものは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 市民協働道路等維持補修事業権利者承諾書(様式第2号)

(2) 市民協働道路等維持補修事業承諾書(様式第3号)

(3) 土地の所有者が確認できる全部事項証明書と公図

(補修事業の認定)

第8条 市長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、又は必要に応じて現地調査を行い、適当と認めるときはその申請の内容を認定するものとする。

2 市長は、道路及び小水路を管理し、又は安全を確保する上で必要があると認めるときは、前項の認定に条件を付することができる。

3 市長は、第1項の規定により認定したときは、市民協働道路等維持補修事業認定通知書(様式第4号)により、当該認定したもの(以下「実施団体」という。)に通知するものとする。

(協定の締結)

第9条 実施団体と市長は、補修事業の実施期間その他の補修事業を実施するにあたり必要な事項を定める協定書により、協定を締結するものとする。

(補修事業の変更等の申請)

第10条 実施団体は、第7条第1項の規定により申請した内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、市民協働道路等維持補修事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を提出し、市長の承認を得なければならない。

(補修事業の変更等の承認)

第11条 市長は、前条の承認の申請があったときは、申請の内容を審査し、又は必要に応じて現地調査を行い、適当と認めるときはその申請の内容を承認するものとする。

2 市長は、道路及び小水路を管理し、又は安全を確保する上で必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付することができる。

3 市長は、第2項の規定により承認したときは、市民協働道路等維持補修事業変更(中止、廃止)承認通知書(様式第6号)により、当該実施団体に通知するものとする。

(補修事業の完了と検査)

第12条 実施団体は、補修事業が完了したときは、市民協働道路等維持補修事業完了届(様式第7号)により、補修事業が完了したことを市長へ届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、速やかに補修事業の完了検査を行うものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、補修事業に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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市民協働道路等維持補修事業実施規則

平成27年3月31日 規則第12号

(令和3年7月1日施行)