○教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則
平成27年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項に規定する教育長の勤務時間その他の勤務条件(給与及び旅費に係るものを除く。第3条において同じ。)について定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 教育長の勤務時間については、一般職の職員の例による。
(その他の勤務条件)
第3条 前条に定めるもののほか、教育長の勤務条件については、一般職の職員の例による。
附則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長には、適用しない。
平成27年3月31日 規則第13号
(平成27年4月1日施行)