○教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成27年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項に規定する教育長の勤務時間その他の勤務条件(給与及び旅費に係るものを除く。第3条において同じ。)について定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 教育長の勤務時間については、一般職の職員の例による。

(その他の勤務条件)

第3条 前条に定めるもののほか、教育長の勤務条件については、一般職の職員の例による。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長には、適用しない。

教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成27年3月31日 規則第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成27年3月31日 規則第13号