○特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則
平成27年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払を含む。)に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「利用者」という。)が負担すべき費用(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法の定めるところによる。
(1) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども 0円
(2) 政令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども 0円
(3) 政令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子ども 別表に定める額
2 特定教育・保育施設(法附則第6条第1項に規定する特定保育所を除く。)又は特定地域型保育事業者は、法第65条の規定により市が費用を支弁する子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育を行ったときは、前項の利用者負担額の支払を利用者から受けるものとする。
3 市長は、市立保育所(保育所条例(平成18年久慈市条例第99号)第1条に掲げる保育所をいう。)又は特定保育所において教育・保育給付認定子どもに対して保育を行ったときは、第1項の利用者負担額を利用者から徴収するものとする。
(利用者負担額の納期限)
第5条 利用者は、前条の規定により決定された利用者負担額を納期限までに納付しなければならない。
2 前項の納期限は、毎月の末日とする。ただし、当該末日が休日(久慈市の休日に関する条例(平成18年久慈市条例第5号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その翌日以降の日であって、当該末日に最も近い休日でない日とする。
3 市長は、利用者があらかじめ、一の月の全部を欠席することを市長に届け出たときは、その月に係る利用者負担額は徴収しない。
(利用者負担額の減免)
第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(1) 当該年度において所得の激減又は疾病等のため、生活が著しく困難になった者
(2) 災害等のため、所得又は財産が著しい損失を受けたことにより生活が著しく困難となった者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が減免を必要と認める者
3 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る必要な調査を行い、利用者負担額を減額し、又は免除すべきものと認めたときは、速やかに申請者及び申請者が利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に、変更通知書を交付しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月3日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年度分の利用者負担額から適用する。
附則(令和元年9月30日規則第9号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第19号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年7月10日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則は、令和5年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
利用者負担額表
各月初日において保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児の場合 | 満3歳児の場合 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
A | 生活保護世帯等 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | A階層及びD階層を除き、当該年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C1 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 13,000 | 12,800 | 9,500 | 9,400 | |
C2 | 所得割の額が30,500円未満 | 17,000 | 16,800 | 13,000 | 12,800 | |
C3 | 所得割の額が30,500円以上48,600円未満 | 19,000 | 18,700 | 16,000 | 15,800 | |
D1S | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 48,600円以上57,700円未満 | 21,500 | 21,200 | 18,500 | 18,200 |
D1 | 57,700円以上58,000円未満 | 21,500 | 21,200 | 18,500 | 18,200 | |
D2 | 58,000円以上68,000円未満 | 24,000 | 23,600 | 21,000 | 20,700 | |
D3S | 68,000円以上77,101円未満 | 28,700 | 28,300 | 25,200 | 24,800 | |
D3 | 77,101円以上80,500円未満 | 28,700 | 28,300 | 25,200 | 24,800 | |
D4 | 80,500円以上97,000円未満 | 30,000 | 29,500 | 25,200 | 24,800 | |
D5 | 97,000円以上107,000円未満 | 35,300 | 34,700 | 31,800 | 31,300 | |
D6 | 107,000円以上120,000円未満 | 39,500 | 38,900 | 35,000 | 34,500 | |
D7 | 120,000円以上140,000円未満 | 44,500 | 43,800 | 35,000 | 34,500 | |
D8 | 140,000円以上169,000円未満 | 44,500 | 43,800 | 35,000 | 34,500 | |
D9 | 169,000円以上200,000円未満 | 44,500 | 43,800 | 35,000 | 34,500 | |
D10 | 200,000円以上250,000円未満 | 47,000 | 46,300 | 35,000 | 34,500 | |
D11 | 250,000円以上301,000円未満 | 47,000 | 46,300 | 35,000 | 34,500 | |
D12 | 301,000円以上397,000円未満 | 47,000 | 46,300 | 35,000 | 34,500 | |
D13 | 397,000円以上 | 47,000 | 46,300 | 35,000 | 34,500 |
備考
1 この表において「保育標準時間」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を、「保育短時間」とは、同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
2 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
3 この表における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割の額をいう。なお、地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
4 この表において所得割の額を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。
5 この表の3歳未満児とは、保育の利用が決定された日の属する月の前月の末日において3歳に達していない子どもをいい、その子どもがその年度の途中で3歳に達した場合は、その翌月の初日から満3歳児とみなす。
(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
3歳未満児の場合 | 満3歳児の場合 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
円 | 円 | 円 | 円 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 |
C1 | 6,000 | 5,900 | 4,250 | 4,200 |
C2 | 8,000 | 7,900 | 6,000 | 5,900 |
C3 | 9,000 | 8,850 | 6,000 | 5,900 |
D1S | 9,000 | 8,850 | 6,000 | 5,900 |
D1 | 9,000 | 8,850 | 6,000 | 5,900 |
D2 | 9,000 | 8,850 | 6,000 | 5,900 |
D3S | 9,000 | 8,850 | 6,000 | 5,900 |
7 B階層の世帯(備考6に掲げる世帯を除く。)に属する子どもの利用者負担額は、当該子どもが特定被監護者等(政令第14条の2第1項に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)のうち年齢が高いほうから数えて2人目以降である場合は、この表の規定にかかわらず免除する。
8 C1階層からD1S階層の世帯(備考6に掲げる世帯を除く。)に属する子どもの利用者負担額は、当該子どもが特定被監護者等のうち年齢が高いほうから数えて2人目である場合は、この表に定める額の半額(ただし、10円未満の端数は切り捨てる。)とし、3人目以降である場合は、この表の規定にかかわらず免除する。
9 B階層からD3S階層の世帯(備考6に掲げる世帯に限る。)に属する子どもの利用者負担額は、当該子どもが特定被監護者等のうち年齢の高いほうから数えて2人目以降である場合は、この表の規定にかかわらず免除する。
10 D1階層からD13階層の世帯(備考6に掲げる世帯を除く。)に属する子どもの利用者負担額は、当該子どもの兄又は姉(当該子どもと同一の世帯の者に限る。)が負担額算定基準子ども(政令第14条第1項に規定する負担額算定基準子どもをいい、小学校就学前子どもの場合に限る。)である場合にあっては、この表に定める額の半額(ただし、10円未満の端数は切り捨てる。)とする。
11 D1階層からD13階層の世帯(備考6に掲げる世帯を除く。)に属する子どもの利用者負担額は、当該子どもが当該子どもに係る教育・保育給付認定保護者が養育する満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者で婚姻をしていないもののうち年齢が高い方から数えて3人目以降である場合は、この表及び備考10の規定にかかわらず免除する。
12 C1階層からD13階層の世帯に属する子どもの利用者負担額は、当該子どもが満3歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある特定被監護者等のうち年齢が高いほうから数えて2人目以降である場合は、この表の規定にかかわらず免除する。
13 児童が月の途中で入退所したときは、この表の規定にかかわらず次の算式により算定した金額を当該月の利用者負担額(ただし、10円未満の端数は切り捨てる。)とする。
(1) 月途中入所の場合 通常保育に係る利用者負担額×(当該月の月途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)/25)
(2) 月途中退所の場合 通常保育に係る利用者負担額×(当該月の月途中退所日までの開所日数(25日を超える場合は25日)/25)